工場立地法

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ページ番号1001239  更新日 令和4年10月25日

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●工場立地法について

工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上の工場(特定工場)の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、特定工場の新・増設等を行う際は市へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

・特定工場について

特定工場とは、次の業種及び規模を満たす工場です。

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

●工場立地法届け出について

・届出が必要になる場合

(1)新設の届出
   特定工場を新設する場合(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は、既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)

(2)変更に係る届出
   ・敷地面積が増加又は減少する場合
   ・生産施設面積が増加又は減少する場合(生産施設を撤去する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)
   ・緑地面積又は環境面積が減少する場合。(増加する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)

(3)氏名等の変更の届出
   氏名又は名称及び住所に変更があった場合(代表者変更の場合は、届出を要しません。)

(4)承継の届出
   特定工場を譲り受け、借り受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合

(5)廃止の届出
   廃業又は特定工場でなくなった場合

・届出書類

・提出先

経済部 魅力創造室までお持ち込み、または、メール、郵送で受け付けます。
E-mail:miryoku@city.tokoname.lg.jp
郵送先住所・宛名:愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5 経済部 魅力創造室

●工場立地法の緑地等の割合を一部地区で緩和しています

緑地・環境施設の面積の敷地面積に対する割合(緑地面積率等)については、市町村が準則を定めることにより緩和等が可能です。
企業が再投資しやすい環境を整備するため、平成27年12月に「常滑市工場立地法地域準則条例」を制定し、一部地域において工場立地法により規制されている緑地面積率等を緩和しています。

緑地面積率等緩和の対象地区及び内容

区分 地区 緑地面積率
(緩和前20%以上)
環境施設面積率
(緩和前25%以上)
準工業地域
  • りんくう町
  • セントレア
  • 新開町6丁目
10%以上 15%以上
用途指定外地域
(市街化調整区域)
  • 久米工業団地
  • 久米南部工業団地
  • 大谷工業団地
5%以上 10%以上

※近隣に住宅街が無なく緩和の影響が少ない地区を選定しました。
※面積率は国の基準に基づき、区分ごとに設定しています。

・用語の解説

  • 緑地面積率
    敷地面積に対する緑地面積の割合。緑地面積率=緑地面積/敷地面積
  • 環境施設面積率
    敷地面積に対する環境施設面積の割合。環境施設面積率=環境施設面積/敷地面積
  • 環境施設
    緑地及びそれに類する施設で、周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理されるもの。
    緑地、噴水、広場、雨水浸透施設、太陽光発電施設など

●関連法令等リンク

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このページに関するお問い合わせ

経済部 魅力創造室
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6119 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください