議会の個人情報保護について

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ページ番号1008728  更新日 令和7年6月10日

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「個人情報保護制度」って何?

皆さんの請求に基づいて、市が有する自らの情報の開示、訂正又は利用停止を行う仕組みをいいます。開示等を行うことで、市が皆さんの個人情報を適正に管理し、皆さんの権利利益の保護を図ろうとするものです。

開示、訂正又は利用停止を請求できる情報は?

議会が保有する個人に関する情報であって、氏名や生年月日などにより、個人が誰であるか識別することのできる情報が対象となります。

ただし、個人情報であっても法令又は他の条例により開示の制度が定められている場合は、本制度の対象外となります。

議会が個人情報を取り扱う際のルールは?

ルール

内容

収集の制限 議会が個人情報を収集する際には、その目的を明確にし、必要な範囲で原則として本人から収集します。また信条、思想及び信教に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
利用及び提供の制限 収集した個人情報について、取り扱う事務の目的以外の目的のために利用し、又は外部に提供しません。
適正な管理 個人情報は、正確かつ最新のものを保有するようにします。また漏えい、滅失、損傷等がないよう適正に管理し、不要となった情報は確実かつ速やかに廃棄又は消去します。

請求の種類は?

請求の種類 請求の内容
開示請求

議会が保有する保有個人情報の開示の請求

訂正請求 開示を受けた保有個人情報について、内容が真実でないと考える場合の訂正の請求
利用停止請求 ルール違反により収集されたり、収集目的を越えて使用されている保有個人情報の利用の停止や削除の請求

※以下では、主として「開示請求」について説明します。

開示できない情報は?

個人情報保護法により、次のような情報が含まれている公文書は、例外的に開示できません。なお、公文書に開示できない情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分については開示します。

  • 法令等により開示できないとされている情報
  • 請求された人以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報
  • 個人の評価、選考等に関する情報で、開示するとこれらの事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
  • 法人等に関する情報で、開示すると当該法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命や財産などの保護、犯罪の予防などに支障を生ずるおそれがある情報
  • 市と国等との間における協議、協力等の情報で、市と国等との協力関係などが損なわれるなどのおそれがある情報 等

開示等を請求できる人は?

  • 議会が保有する個人情報の本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任を受けた代理人

開示の請求方法は?

窓口請求、オンライン請求、郵送請求のいずれかの方法で請求ができます。

※ファクス又は電子メールによる請求はできません。

※事前に「どのように請求内容を記載すればよいか(行政文書の名称は何か)」等を調整してください。

窓口請求

「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入の上、議会事務局(市役所3階27番窓口)に提出してください。

その際、請求される方が、請求される文書に情報が記載されているご本人であること等を確認する必要がありますので、以下の書類をご準備ください。

請求する人 必要書類
本人

運転免許証、個人番号カードその他開示請求者が保有個人情報の本人であることを示す書類

法定代理人

(1)運転免許証、個人番号カードその他開示請求者が法定代理人本人であることを示す書類

(2)戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限る。)

任意代理人

(1)運転免許証、個人番号カードその他開示請求者が任意代理人本人であることを示す書類

(2)委任状その他任意代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限る。)

 

請求書様式

こちらのファイルをダウンロードし、ご使用ください(議会事務局にも同じ用紙を用意しています。)。

 

オンライン請求

以下のフォームに必要事項を入力してください。

 

※個人番号カードに記載された電子証明書を利用した電子署名により本人確認を行います。個人番号カードと専用アプリのインストールが必要となります。

※オンライン請求は本人のみ可能です。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任を受けた代理人が請求する場合は、窓口又は郵送により請求してください。

 

郵送請求

「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入の上、以下の必要書類を添付して総務課宛てに郵送してください。

請求する人 必要書類(郵送の場合)
本人

(1) 運転免許証、個人番号カードその他開示請求者が保有個人情報の本人であることを示す書類(コピー)

(2) 開示請求者の住民票の写し(コピー不可、30日以内に作成されたものに限る。)
法定代理人

(1) 運転免許証、個人番号カードその他開示請求者が法定代理人本人であることを示す書類(コピー)

(2) 開示請求者の住民票の写し(コピー不可、30日以内に作成されたものに限る。)

(3) 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(コピー不可、30日以内に作成されたものに限る。)

任意代理人

(1) 運転免許証、個人番号カードその他開示請求者が任意代理人本人であることを示す書類(コピー)

(2) 開示請求者の住民票の写し(コピー不可、30日以内に作成されたものに限る。)

(3) 委任状その他任意代理人の資格を証明する書類(コピー不可、30日以内に作成されたものに限る。)

 

開示するかどうかの決定は?

原則として、請求があった日から15日以内に決定し、通知書でお知らせします。請求のあった個人情報を開示できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、決定をした実施機関に対して行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

 

開示の方法は?

請求に応じ、閲覧か写しの交付のどちらかの方法で行います。 閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を希望された場合は、実費をいただきます。

<写しの郵送を希望される場合>

次のとおり、写しを郵送により交付することもできます(開示する文書のコピー代と郵送料は、請求者の実費負担となります。)。

(1)(請求者)郵送による交付を事前に連絡

(2)(市役所)交付決定・実費負担額の連絡(郵送にて通知)

(3)(請求者)送付された納入通知書を使用して、実費負担額分の金銭の入金

(4)(市役所)入金確認後、開示決定された文書の写しを郵送

 

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局議事課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6128 ファクス:0569-34-6710
お問合せは専用フォームをご利用ください