請願・陳情について

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ページ番号1001593  更新日 令和7年12月22日

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請願・陳情について

 市政について意見や要望を直接反映させる方法として、請願書や陳情を出すことができます。議員の紹介のあるものは請願書として提出し、紹介のないものは陳情書として提出します。
 議会に提出された請願は本会議で審議し、陳情については写しを議員あてに送付して必要に応じ委員協議会にて協議します。
 請願と陳情を採択することに決定した場合には、必要に応じて市議会はこれを市長などに送りその実現を図ります。
 議会の議決結果については、採択・不採択にかかわらず提出者に通知しています。
 議長及び副議長、並びに請願書を審査する所管委員会の委員長は、紹介議員になれません。

請願書・陳情書の提出方法について

 意見や要望の趣旨等をできるだけ簡潔に示し、提出年月日、請願・陳情者の住所を記載し、署名又は記名押印(法人の場合は名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印)のうえ、市議会議長あてに提出してください。
 請願は、議会運営委員会(おおむね本会議の4日前)の2日前までに、陳情はいつでも受け付けしています。

書式例

 一般的な様式であり、要件を満たしていれば本様式にとらわれずに受領します。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局議事課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6128 ファクス:0569-34-6710
お問合せは専用フォームをご利用ください