森林環境譲与税の使途

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005163  更新日 令和6年6月4日

印刷 大きな文字で印刷

森林の有する地球温暖化防止や災害防止等の公益的機能は国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林整備を進めていくことは国土や国民の命を守ることにつながります。しかし整備を進めていくに当たっては、所有者不明森林の増加や担い手不足等大きな課題があるのが現状です。
このような状況下で、パリ協定における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。


森林環境譲与税は、森林整備及びその促進に充てることとされており、都市・地方を通じて国民皆で森林を支える仕組みであることから市町村は使途を公表しなければならないこととされています。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください