ボートレースとこなめ 地方公営企業法適用の基本方針

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ページ番号1001444  更新日 平成28年8月30日

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地方公営企業法適用の効果を明らかにし、常滑市モーターボート競走事業が目指すべき法適用の方向性について定めました。

地方公営企業法の適用(法適化)とは

 モーターボート競走事業は、地方公共団体が経営する公営企業であり、地方公営企業法の一部(財務規定等)または全部を適用することができます。
 「法の一部適用」とは、公営企業会計方式(複式簿記・発生主義会計の採用)を導入することです。経営成績や資産の保有状況等を財務諸表等で正確に把握し、中長期的な視点から経営戦略を策定することができます。
 また、「法の全部適用」とは、公営企業会計方式の導入に留まらず、市長部局から独立した企業組織を構築することです。事業管理者を組織のトップに置き、柔軟性と機動性を備えた効率的な経営を目指すものです。

地方公営企業法適用の基本方針

 常滑市モーターボート競走事業における本来の役割は、“市への繰出金”により常滑市の財政に貢献し、究極的には、「市民サービスの向上に資する」ことです。この役割を果たすためには、厳しい事業環境の中でも、より効率的で機動的な事業運営を実施することで収益を確保し、将来に渡って安定的な経営を継続的に行うことが必須といえます。
 この「地方公営企業法適用の基本方針」は、法の一部適用及び全部適用の効果を明らかにしたうえで、常滑市モーターボート競走事業が目指すべき法適用の方向性について定めたものです。

常滑市モーターボート競走事業 地方公営企業法適用基本方針

第1章 法適用の背景
 法適用に関する国の動向等
第2章 法適用の目的
 モーターボート競走事業の役割、法適用の目的
第3章 法適用の範囲
 法適用の範囲、全部適用と一部適用の比較、法適用の状況
第4章 財務規定等の適用(一部適用)の効果
 公営企業会計方式の特徴、弾力条項の適用、経営分析指標、地方自治法の適用除外(重要な資産の取得処分手続き、請負契約手続き、損害賠償額の決定手続き)
第5章 全部適用の効果
 経営責任の明確化、企業経営の弾力化、専門職員による安定的な経営、事業管理者の業務、企業職員と一般行政職員の比較(給与、労働関係及び服務規定)、地方公務員法の適用及び適用除外
第6章 常滑市モーターボート競走事業における法適用の基本方針
 法適用の基本方針、法適用に必要な準備業務、法適用までの移行スケジュール、法適用に必要な条例・規則・規程の整備
第7章 法適用後の課題

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このページに関するお問い合わせ

ボートレース事業局 経営企画課
〒479-8501
愛知県常滑市新開町4丁目111番地
電話:0569-35-5211 ファクス:0569-35-5215
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