住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理(災害救助法第7条第1号)

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ページ番号1008723  更新日 令和7年6月13日

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申請ができるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理(災害救助法第7条第1号)

制度の概要

災害救助法が常滑市に適用された際、災害(地震・台風等)のため住家が半壊・半焼若しくはこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の進入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)の必要な部分に対して、ブルーシートの展張などの修理を行う制度です。

 

※申請の受付後、常滑市が修理業者に修理を依頼し、費用を修理業者へ直接支払います。先に申請者から修理業者へ費用を支払うと利用できませんのでご注意ください。

※必ず修理前の写真を撮影してください。

対象者

災害のため住家が大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊以上(相当)の損傷を受けた方が対象です。

※全壊は、修理することで居住することが可能な場合に限ります。

修理範囲

日常生活に必要な最小限度の部分の修理を行うまでの間、ブルーシートやベニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、住宅の損傷が拡大しないように措置することが適当な箇所となります。

 

〈屋根等に被害を受けた住居へのブルーシートの展張等の緊急処置例〉

・屋根等に被害を受け、雨漏りまたは雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の展張

・損傷を受けた住宅の外壁や窓ガラスへのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修

・アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥離に伴う落下防止ネットの展張  など

 

費用の限度額

1世帯あたり 53,900円以内(令和7年4月1日現在)

※現金支給は行わず、市が工事発注又は物資の支給を行います。

※限度額を超える部分は、自己負担となります。

期限

緊急の修理は、災害発生の日から10日以内に完了してください。

申請の手続きおよび流れ

必要書類

以下の様式等に記載されている書類を都市計画課へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください