日常生活に必要な最小限度の部分の修理(災害救助法第7条第2号)

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ページ番号1008722  更新日 令和7年6月13日

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申請ができるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

日常生活に必要な最小限度の部分の修理(災害救助法第7条第2号)

制度の概要

災害救助法が常滑市に適用された際、災害(地震・台風等)のため住家が半壊・半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理することができない者、または大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対し、日常生活に欠くことのできない部分について必要最低限の補修を行う制度です。

※申請の受付後、常滑市が修理業者に修理を依頼し、費用を修理業者へ直接支払います。先に申請者から修理業者へ費用を支払うと利用できませんのでご注意ください。

※必ず修理前の写真を撮影してください。

 

 

対象者

下記の(1)および(2)に該当する方が対象です。

(1)以下のすべての要件を満たす方(世帯)

  • 被害を受けた住宅が、罹災証明により大規模半壊、中規模半壊、半壊、または準半壊等と判定された方
  • 応急修理により避難所等への避難が不要となる方
  • 応急仮設住宅を利用しない方(応急修理期間中は可能な場合有り)

 

(2)自らの資力では応急修理をすることができない方

(ある程度資力がある場合は、ローン等の個別事情を勘案し、判断します。)

 

修理範囲

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要な欠くことができない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所に限ります。

※住宅以外(物置、倉庫、駐車場等)は対象外です。

※家電製品(エアコンおよび室外機等)は修理範囲の対象外です。

費用の限度額

 

被害認定

限度額(令和7年4月1日現在)

大規模半壊・中規模半壊・半壊 1世帯あたり 739,000円以内 
準半壊 1世帯あたり 358,000円以内 

※費用は市から修理業者へ直接支払います。

※限度額を超える部分は、自己負担となります。

期限

修理は、災害発生の日から3カ月以内に完了してください。

(災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は6カ月以内)

申請の手続きおよび流れ

必要書類

罹災証明書を取得のうえ、以下の様式等に記載されている書類を都市計画課へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください