水道使用者や権利者の変更

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ページ番号1000937  更新日 令和2年4月18日

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水道の使用者や権利者名を変更する場合は、以下の手続きが必要です。

水道使用者の変更『給水装置使用者変更届』

水道を止めずに使用者の名前だけを変更したいときは、給水場所などを確認したうえ、『使用者変更届』を常滑市水道お客様センターへご提出ください。

給水契約について

水道のご使用にあたっては、常滑市水道事業給水条例等が契約の内容となります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

「給水装置使用者変更届」の様式を印刷される方

  • 必ず変更日の前日までに届出してください。
  • 土曜・日曜・祝日及び年末年始は業務を行っておりません。
  • 前使用者の方は、料金精算の必要な場合がありますので、連絡先・転居先を明記してください。
  • 遠方の方、お急ぎの方で、直接届出することができない場合につきましては、ファクスでの届出も受け付けております。
    常滑市水道お客様センターのファクス番号:0569-35-6110
  • 口座振替をご希望の方は、「口座振替依頼書」も同時に提出する必要がありますので、通帳・銀行印をご持参ください。

水道加入権利者の変更『水道加入権利譲渡届』

土地や建物を売買したり、水道権利者の方がお亡くなりになった場合は、水道の加入権利の名義を変更する必要があります。新たな譲受人が決まりましたら、常滑市水道お客様センターへ『水道加入権利譲渡届』をご提出ください。(水道料金が完納されていることが条件となります。)

「水道加入権利譲渡届」の様式を印刷される方

  • 旧権利者、新権利者双方の記名押印が必要です。(相続の場合、旧権利者の押印はいりません。)
  • 口座振替をご希望の方は、「口座振替依頼書」も同時に提出する必要がありますので、通帳・銀行印をご持参ください。

手続きに関するお問い合わせ

水道の使用者変更や権利者に関するお問い合わせはこちらへお願いします。

名称
常滑市水道お客様センター
電話
0569-35-5722
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

建設部 水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6125 ファクス:0569-35-6110
お問合せは専用フォームをご利用ください