第十一回特別弔慰金の請求受付について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求を受け付けしております。
- 支給対象者
- 戦没者1名に対して1名のご遺族が請求できます。
(支給対象要件につきましては担当までお問い合わせください。) - 支給内容
- 額面25万円、5年償還の記名国債
- 請求期限
- 令和5年3月31日まで
- 請求窓口
- 福祉課(お住まいの市区町村の援護担当課)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
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