第十一回特別弔慰金の請求受付について

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ページ番号1002014  更新日 令和2年4月22日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求を受け付けしております。

支給対象者
戦没者1名に対して1名のご遺族が請求できます。
(支給対象要件につきましては担当までお問い合わせください。)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和5年3月31日まで
請求窓口
福祉課(お住まいの市区町村の援護担当課)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください