第十一回特別弔慰金について

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ページ番号1000855  更新日 令和2年4月22日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象です。

  1. 令和2年4月1日における戦傷病戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記に1.~3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期限

令和2年4月1日~令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けとることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

お住まいの市区町村の援護担当課
 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください