常滑市暴力団排除条例について

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ページ番号1000425  更新日 令和4年3月31日

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常滑市暴力団排除条例の概要

平成23年12月27日から施行いたしました。

1 条例の必要性

 愛知県内において暴力団員等による凶悪な事件や、多種多様な手段により資金を獲得する犯罪が発生しており、事業者のみならず市民に対しても不当な影響を及ぼしています。愛知県では、平成23年4月1日から愛知県暴力団排除条例を施行し、愛知県、事業者、県民その他関係機関が一層連携を強化し、これまでの「警察対暴力団」の構図から「社会対暴力団」の構図へ転換を図ることが必要不可欠となり、県内の市町村においても市、事業者、市民その他関係機関が一体となって暴力団の排除を推進するため、暴力団排除条例を制定いたしました。

2 条例の特徴

 本条例は暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、市民の安全で平穏な生活の確保を目的としています。暴力団の排除について、基本理念を定め(暴力団を利用しない、暴力団に協力しない、暴力団と交際しない)、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本事項を定めています。

3 条例の内容

主な基本的施策

  1. 公共工事その他の市の事務事業から、暴力団を排除するための措置を講ずるよう努めるものとします。
  2. 市が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されることにより暴力団の利益になると認めたときは、当該施設の設置管理条例の規定にかかわらず、利用等の許可をしないこと又は許可を取り消すこと等ができるものとします。(この規定の定めのあるものを除く。)
  3. 青少年が暴力団に加入しないこと及び暴力団からの影響を受けないようにするため指導及び助言に努めるものとします。
  4. 暴力団排除の重要性について理解を深めるための広報、啓発活動を行うものとします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6108 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください