登記・多重債務・空家無料相談

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ページ番号1004616  更新日 令和4年11月30日

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登記・多重債務・空家相談は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話相談での対応とさせていただく場合がございます。

  • 相談日:毎月第2水曜日(休日にあたる場合はその翌日)
  • 時間:午後1時~4時(午後3時30分受付終了)
  • 場所:市役所2階行政相談室
  • 相談員:愛知県司法書士会半田支部
  • 多重債務相談については、借入先や借入額の分かる資料(取引明細・請求書、クレジットカード・消費者金融のカード等)をお持ちください。
  • 登記相談及び空家相談については、登記簿謄本等の物件に関する資料があれば、お持ちください。

※予約は、経済振興課(内線2097)で受付しております。

画像:多重債務に陥らないためにたいせつなのは計画性と自己管理

「改正貸金業法」について、金融庁ウェブサイトにて掲載されております。

  • 「貸金業法」とは、消費者金融などの貸金業者に関する規制等を定めた法律。
  • 多重債務問題の解決を図ること等を目的として、平成18年に改正法が成立。
  • 上記改正は、段階的に施行されており、平成22年6月18日に、完全に施行される。

東海財務局では、多重債務相談窓口電話:052-951-1764にて相談を受付しています。
また消費者庁では、「儲け話に注意!」と題して消費者向けの情報提供をしております。

画像:ローン・キャッシングのルール変更

借金は必ず解決できます

ひとりで悩んでいないで相談しましょう

現在、200万人を超える人々が返済困難な多重債務状態にあると言われています。多重債務は、医療費が足りない、生活費が足りないといったちょっとしたきっかけで借金することから始まります。こうしたことは誰にでも起こり得ることで、一部の浪費家に限られたものではありません。どんなに多額の借金をかかえていても必ず解決する方法はあります。ひとりで悩んでいないで相談しましょう。

借金が減ることもあります

返済期間が長くなっている場合、債務整理することによって借金が減ることがあります。利息制限法による利子の引き直し計算によって、払い過ぎている利子(過払い金)が返還されることがあるからです。過払い金が返還されれば、そこから弁護士費用等を捻出することもできます。七年以上借入れがある場合は過払い金がある場合が多いと言われています。

取立てを止められます

多重債務の整理を弁護士や司法書士に依頼すると「受任通知」を貸金業者に送ります。この受任通知が貸金業者の元に届いた後は、貸金業者は直接債務者に取立てることは法律で禁じられていますので、債務者に対する取立てはストップします。まずは厳しい取立てをストップさせて、平穏な生活を取り戻しましょう。

費用の心配をする前に相談しましょう

弁護士や司法書士に相談をすることは敷居の高いことですし、費用のことも心配です。しかし、その費用の支払いを躊躇するあまり、引き続き返済のための借金を繰り返しているのでは何の解決にもなりません。費用については「民事法律扶助」という立替制度も利用できます。この制度では、立て替えられた費用は無利息で毎月の分割払いができることになっていて、毎月の返済額も利用者の事情に応じて柔軟な対応をしてくれます。

ヤミ金融に借入れがある場合

出資法の上限金利を超える超高金利での貸付の場合、元本を支払った後は基本的には取り合う必要は無いです。しかし、執拗な取立てなどから精神的に追い詰められて混乱してしまうことが多いようです、ヤミ金融からの不当な請求に言いなりになっていると問題解決にはなりません。

債務整理方法

債務整理は次のような方法があります。1.3.4.は、一般的には弁護士や司法書士に依頼します。2.は弁護士や司法書士に依頼せず自分で手続きをすることができます。いずれも早めに相談することが大切です。

  1. 任意整理
    裁判所などの公的機関を利用しないで、貸金業者などの貸し手との話し合いにより、借金の減額などの交渉を行うことです。貸金業者からの貸し借りを長く繰り返してきた場合には、利息の引き直し計算で借金が減るだけでなく、借金が無くなったり、場合によっては過払金を取り戻せる場合があります。その場合には任意整理が向いています。
  2. 特定調停
    簡易裁判所を利用して、裁判所の調停委員が借り手と貸し手の間に入り、双方の合意によって解決を図ります。本人が債権者と直接交渉することはありません。手続費用は1社あたり数百円で済みます。最寄りの簡易裁判所に申し立てをします。
  3. 個人再生手続
    地方裁判所に申し立てを行い、原則として借金の一定額を3年間で返済する計画を立て、この返済計画が裁判所に認められ計画通り返済を完了すれば残りの借金返済が免除される手続きです。住宅ローンを抱えている場合、住宅を売却せずに手続きを進めることが出来ますが、住宅ローンは減りません。この制度を利用できるのは借金の総額(住宅ローンなどを除く)が5千万円以下で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人です。
  4. 自己破産
    借金の額が多く返済が困難な場合は、地方裁判所へ申し立てを行います。認められれば破産手続が開始され、さらに免責の申し立てをし「免責決定」されれば借金返済は免除されます。生活必需品や最低限の生活費を除いて財産は売却されますが、すべての財産が無くなるわけではありません。戸籍に載ることもありませんし、選挙権がなくなったりしません。裁判所から破産者の勤務先に破産手続きについて通知されることもありません。

多重債務に陥らないために

  1. クレジットカードは計画的に利用しましょう。
  2. カードローンや消費者金融を利用する前に返済できるかどうか考えましょう。
  3. 借金返済のために借金をする前に相談窓口などに相談しましょう。

ヤミ金融には絶対に手を出さないようにしましょう。

空家問題について

 このような場合は司法書士にご相談ください。

〈空家の相続について〉
・空家が亡くなった両親の名義のままになっているが、相続はどのようにすればいいのか。
・相続放棄をしたいが、どのようにしたらいいのか。
〈空家の管理・処分について〉
・認知症の父が空家を所有しているが、これからの管理や売却をするにはどのようにすればいいか。
・空家を管理する人がいないような場合にはどうなるのか。

このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください