事業所から出るごみ

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ページ番号1004104  更新日 令和6年1月19日

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会社や商店などの事業活動から出されるごみは、地域のもえるごみ集積場やもえないごみ・資源物集積場に出すことはできません。出されるごみの種類によって処分の方法が異なりますので、事業者の責任において、適正に処分してください。

産業廃棄物

会社や商店が個別に産業廃棄物収集運搬許可業者(愛知県にお尋ねください。)などと契約し処理を依頼してください。

事業系一般廃棄物

会社や商店が個別に一般廃棄物処理業許可業者と契約し処理を依頼するか、ゆめくりん(知多南部広域環境センター)に直接搬入してください。ゆめくりん(知多南部広域環境センター)の処理料金は、10kgまで200円、10kgを超える場合10kgごとに200円です。

リサイクル

会社や商店の方も、びん・缶・ペットボトル・紙・ダンボールなどは、できる限りリサイクルしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください