一般廃棄物処理業許可申請

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ページ番号1004103  更新日 令和4年6月28日

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一般廃棄物処理業許可申請受付のご案内

 常滑市内において、一般廃棄物の収集または運搬、処分を業として行うためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「常滑市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に基づき、市長の許可を受けなければなりません。
 許可を希望する場合は、以下の書類を生活環境課へ提出してください。

※平成27年度から、要綱改正し、事業所等から排出される一般廃棄物収集運搬業の許可の更新をする場合は、直前の許可期間内に実績があることが要件となりました。

提出書類

全ての業種

業種別

収集運搬業

処分業

処理施設平面図及び設備配置図
処理装置の概要を示す書類

浄化槽清掃業

法人・個人別

法人

  • 納税証明書(その1)
  • 法人事業税の納税証明書
  • 法人県民税の納税証明書
  • 法人市民税の納税証明書
  • 会社定款(原本証明したもの)又は登記事項証明書
  • 直前期の決算書

個人

  • 納税証明書(その1)及び所得税確定申告書の写し(青色申告を行っている場合は所得税青色申告決算書の写しも添付すること)
  • 個人事業税の納税証明書
  • 市(町)県民税、固定資産税、国民健康保険税の納税証明書

※各納税証明書は、直近1年分又は1年度分のものとする。

一般廃棄物処理業務実績報告

 一般廃棄物処理業の許可を受けた業者は、四半期ごとに一般廃棄物処理業務実績報告書を作成し、各四半期最終月の翌月10日までに提出してください。

報告書様式

変更届

一般廃棄物処理業の許可を受けた業者は、
1.その業務の全部もしくは一部を廃止または変更しようとする場合は、以下の変更届を提出してください。

2.許可を受けた事業の範囲を変更しようとする場合は、以下の変更届を提出してください。

許可証の再交付

 一般廃棄物の許可を受けた業者は、その許可証を紛失し、または棄損した場合は、以下の書類を提出し、許可証の再交付を受けてください。

許可証の返納

一般廃棄物の許可を受けた業者は、次の事項にあてはまる場合には、次の書類を提出し、許可証を返納してください。

  1. 許可証の有効期間が満了したとき。
  2. 許可が取り消されたとき。
  3. 業務を廃止したとき。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください