中間前金払制度の導入について

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ページ番号1001190  更新日 令和5年9月19日

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公共工事の中間前金払制度を導入します。

中間前金払制度を導入します

常滑市では、建設業を取り巻く経営環境が厳しい状況を考慮し、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、下請業者への適切な下請代金の支払い、建設業者の資金繰りの改善につなげることを目的として、平成24年4月1日より中間前金払制度を導入しています。

また、令和5年7月1日以降に契約した案件について、電子保証(電磁的記録により発行された保証証書による確認)を導入します。従前どおり、紙の保証証書の提出も可能です。

中間前金払とは

当初の前金払(請負代金額の10分の4以内)に加え、工期半ばで請負代金額の10分の2以内を追加して行う前金払のことをいいます。

中間前金払の対象となる工事

中間前金払の対象となるのは、設計金額が1件300万円以上で、当初の前金払を実施している建設工事です。

中間前金払の要件

中間前金払を行うには、次の要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
    ※当初の前金払と同様に、前払金保証事業会社の保証が必要です。

中間前金払と部分払

1件の工事について、中間前金払と部分払のいずれか一方を請求することができ、両方を受けることはできません。

中間前払金の請求手続

中間前払金の請求手続は次のとおりです。

要綱・様式

常滑市公共工事前金払事務取扱要領

前払金請求書・中間前払金請求書についてはインボイス対応様式での提出の必要はありません。提出先を問わず、以下の様式をお使いください。

その他

令和5年7月1日から保証証書の電子化を開始します。

保証証書の電子化について、詳細は下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6103 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください