事業主案内

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001247  更新日 令和7年12月20日

印刷 大きな文字で印刷

「愛知県最低賃金」及び「愛知県の特定(産業別)最低賃金」の改正についてお知らせ

地域別最低賃金

愛知県最低賃金

時間額:1,140円
効力発生日:令和7年10月18日

特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金

最低賃金名

時間額

効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,175円 令和7年12月16日
輸送用機械器具製造業 1,146円 令和7年12月16日

問合せ先

半田労働基準監督署
電話:0569-21-1030

最低賃金のご確認はこちらから

業務改善助成金

設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その費用の一部を助成する制度です。 

「愛知県車両電気配線装置製造業」最低工賃について

効力発生の日 令和6年8月2日

 最低工賃とは、家内労働(いわゆる内職)を委託する場合における工賃の最低限度を定めたものです。
 適用される家内労働者は、愛知県内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通しおよび防水栓通しの業務に従事する家内労働者の方々です。家内労働の委託者(愛知県内外を問わず)は、最低工賃の金額以上の工賃を支払わなければなりません。

最低工賃額:次の表の業務欄、内容欄および規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額

業 務

内 容

規 格

金 額

カプラー差し 電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。 20センチメートル以下の電線について行うもの 1本につき47銭
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの 1本につき58銭

50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの

1本につき68銭
2メートルを超える電線について行うもの 1本につき78銭
チューブ通し 電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 15センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき37銭

15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの

1本につき70銭
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの 1本につき79銭
防水栓通し カプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう。(手工具を使用せずに行うものに限る。)   1本につき61銭

 

問合せ先

 ・愛知県労働局労働基準部賃金課 電話:052-972-0258
 ・半田労働基準監督署      電話:0569-21-1030

国際ビジネス相談デスク

公益財団法人あいち産業振興機構では、県内に事業所のある中小企業者の方を対象に、国際ビジネスに関する諸問題や、貿易実務一般について、専門アドバイザーが無料で相談に応じる「国際ビジネス相談デスク」を随時開催しています。是非、相談デスクをご利用いただき、国際ビジネスにお役立てください。なお、相談は事前予約が必要です。

問合せ先

公益財団法人あいち産業振興機構
電話:052-715-3065、ファクス:052-562-1980

消費生活用製品を製造、輸入、または販売される事業者の皆様へ

昭和48年に制定された消費生活用製品安全法とは、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、輸入及び販売を規制するとともに消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的としたものです。「特定製品」として指定されている製品は、PSCマーク等表示がしたものでなければ、販売または販売の目的で陳列することはできません。

消費生活用製品安全法、特定製品等について

「米トレーサビリティ法」がスタートしました。

食品事故や産地偽装が起こった際に、素早く回収や原因究明ができるよう、平成22年10月から「米トレーサビリティ」がスタートしました。米トレーサビリティ法の施工により、米の生産者から製造・流通・小売・外食産業など、米・米加工品(米飯類を含む)を取り扱う全ての事業所は、1.その取引等に係る記録の作成・保存、2.原料米の産地情報の伝達を行わなければなりません。

問合せ先

東海農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課
電話:0120-242-110

船員保険と労災保険との統合について

雇用保険法等の一部を改正する法律により、平成22年1月1日から船員保険の職務上疾病・年金部門が労働者災害補償保険(労災保険)に統合されております。平成22年1月1日以降、船員を1人以上雇っている事業主は、労災保険に加入しなければなりません。

船員保険・労災保険制度

労災保険制度について

船員保険制度について

このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください