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ページ番号1001247  更新日 令和5年12月16日

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ワークライフ・バランス推進キャンペーン、国際ビジネス相談デスク、PSCマーク、愛知県最低賃金、米トレーサビリティ法、改正育児法・介護休業法、船員保険と労災保険との統合について案内

「愛知県最低賃金」及び「愛知県の特定(産業別)最低賃金」の改正についてお知らせ

地域別最低賃金

愛知県最低賃金

時間額:1,027円
発効日:令和5年10月1日

特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金

最低賃金名

時間額

効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,059円 令和5年12月16日
輸送用機械器具製造業 1,028円 令和5年12月16日

問合せ先

半田労働基準監督署
電話:0569-21-1030

最低賃金のご確認はこちらから

「愛知県車両電気配線装置製造業」最低工賃が改定されました

効力発生の日 平成30年3月25日

 愛知県内で、車両電気配線装置製造業に従事する家内労働者の方々に適用される最低工賃が、次のとおり改定されました。

最低工賃額:次の表の業務欄、内容欄および規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額

業 務

内 容

規 格

金 額

(参考)引上額

カプラー差し 電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。 20センチメートル以下の電線について行うもの 1本につき40銭 4銭
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの 1本につき49銭 6銭

50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの

1本につき58銭 8銭
2メートルを超える電線について行うもの 1本につき66銭 9銭
チューブ通し 電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 15センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき30銭 4銭

15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの

1本につき59銭 8銭
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの 1本につき71銭 10銭
防水栓通し カプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう。(手工具を使用せずに行うものに限る。)   1本につき48銭 7銭

 適用される家内労働者は、愛知県の区域内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通しおよび防水栓通しの業務に従事する家内労働者の方々です。
 上記の家内労働者に委託する委託者(愛知県内外を問わず)は、上記の最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。

 

最低工賃についての照会・相談先

 ・愛知県労働局労働基準部賃金課 電話:052-972-0258
                 時間:8時45分から17時30分(土・日・祝祭日を除く)
 ・半田労働基準監督署      電話:0569-21-1030
                 時間:8時30分から17時15分(土・日・祝祭日を除く)

国際ビジネス相談デスク

公益財団法人あいち産業振興機構では、県内に事業所のある中小企業者の方を対象に、国際ビジネスに関する諸問題や、貿易実務一般について、専門アドバイザーが無料で相談に応じる「国際ビジネス相談デスク」を随時開催しています。是非、相談デスクをご利用いただき、国際ビジネスにお役立てください。なお、相談は事前予約が必要です。

問い合わせ先

公益財団法人あいち産業振興機構
電話:052-715-3065、ファクス:052-562-1980

ライターを輸入又は製造される方及び石油燃焼機器の販売事業者の皆様へ

平成22年12月27日に消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行され、使い捨てライター等の販売規制が開始されました。PSCマーク等表示がしたものでなければ、販売できません。

ライター等について

問い合わせ先

中部経済産業局 製品安全室
電話:052-951-0576

石油燃焼機器等について

問い合わせ先

経済産業省商務流通グループ製品安全課
電話:03-3501-4707

「米トレーサビリティ法」がスタートしました。

食品事故や産地偽装が起こった際に、素早く回収や原因究明ができるよう、平成22年10月から「米トレーサビリティ」がスタートしました。米トレーサビリティ法の施工により、米の生産者から製造・流通・小売・外食産業など、米・米加工品(米飯類を含む)を取り扱う全ての事業所は、1.その取引等に係る記録の作成・保存、2.原料米の産地情報の伝達を行わなければなりません。

問い合わせ先

東海農政局食糧部消費流通課米トレーサビリティ担当
電話:052-763-4343(代表)

船員保険と労災保険との統合について

雇用保険法等の一部を改正する法律により、平成22年1月1日から船員保険の職務上疾病・年金部門が労働者災害補償保険(労災保険)に統合されております。平成22年1月1日以降、船員を1人以上雇っている事業主は、労災保険に加入しなければなりません。

船員保険・労災保険制度の問い合わせ

制度案内について

労災保険制度について

船員保険制度について

  • 全国健康保険協会船員保険部、電話:0570-300-800までお問い合わせください。

問い合わせ先

愛知労働局あいち雇用助成室
電話:052-219-5518

このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください