「無期転換ルール」のお知らせ

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ページ番号1003173  更新日 令和8年1月19日

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無期転換ルール

無期転換ルールとは

労働者契約法に基づく「無期転換ルール」とは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に、有期契約労働者(派遣社員、アルバイトなど)からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです。(通算5年のカウント対象となるのは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となります。)

無期転換ルールを避けるために、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中の解雇等は、労働契約法の趣旨に照らし、望ましくありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めが許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

平成30年4月1日で5年が経過し、有期社員に無期転換申込権が本格的に発生しているため、就業規則や社内制度の検討・整備等が進んでいない企業については、早急な対応が必要です。

対象企業

企業の規模にかかわらず、すべての企業が対象です。

有期契約労働者とは

有期契約労働者とは、1年や6カ月単位の有期労働契約を締結または更新している方です。契約期間に定めのある雇用形態の方は、その名称にかかわらず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。                           ※派遣社員の場合は、派遣元の企業に無期転換ルールへの対応が求められます。

このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
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