「無期転換ルール」のお知らせ

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ページ番号1003173  更新日 平成30年3月7日

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対応は大丈夫ですか?「無期転換ルール」~平成30年4月より本格化~

 労働契約法に基づく「無期転換ルール」とは、有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるものです。(通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象となります。)

 無期転換ルールを避けるため、申込権発生前に雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らし、望ましくありません。また、有期労働契約満了前に、使用者が更新年限や回数の上限を一方的に設けたとしても、雇止めが許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

 平成30年4月には、無期転換申込権の発生が本格化することが予想されます。有期契約労働者の正社員化等、キャリアアップの取組みに対し、支援策として助成金制度がありますので、積極的活用をご検討され、有期労働契約から無期労働契約への転換の円滑な実施をお願いいたします。

問い合わせ先:「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」0570-069276(月~金 午前8時30分~午後5時15分)

このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
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