融資・助成制度の案内
融資・助成制度の案内
1.小規模企業等振興資金融資制度(通称:マル振)
ご利用できる方
県内に事業所または営業所があり、事業を営んでいる個人、会社、医療法人及び企業組合、特定非営利活動法人等
種類 | 通常資金(振) | 小口資金(振小) |
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対象 | 従業員が50人(商業・サービス業30人)以下の中小企業者 | 従業員が20人(商業・サービス業 5人)以下の中小企業者 |
金額 | 5,000万円以内 |
2,000万円以内
※平成30年4月1日より1,250万円から2,000万円に限度額拡大 |
期間および 貸付利率 (平成31年4月1日現在) |
運転資金
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運転資金
設備資金
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申込先 | 金融機関 | 金融機関 |
信用保証 | 責任共有制度対象 | 責任共有制度対象外 |
連帯保証人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証は要しません | 原則として法人代表者以外の連帯保証は要しません |
担保 | 原則として不要 | 原則として不要 |
責任共有制度とは信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業の皆様方の支援を行なうことを目的として、導入された制度です。商工業振興資金に適用され愛知県信用保証協会と金融機関が責任を共有することになります。
取扱金融機関
三菱UFJ銀行 半田支店、あいち銀行 常滑支店、知多信用金庫 あおみ支店・あすか台支店・常滑中央支店・奥田支店、半田信用金庫 常滑支店、西尾信用金庫 常滑支店、あいち知多農業協同組合 本店
信用保証協会について
信用保証協会とは、中小企業を経営する方が、金融機関から事業に必要な資金を借りるとき、その保証人となって資金を借りやすくする公的機関です。
信用保証料について
信用保証委託に応ずることの報酬(対価)としてお支払いいただく保証協会独自のもので、金利や手数料とは全く性質の異なるものです。
信用保証料は、金融機関からの融資を受けたとき、原則として一括で金融機関を通じて保証協会へ納めていただきます。
常滑市では、信用保証料の一部を助成する制度を設けています。 詳しくは、「3.市補助金について」をご覧ください。
2.中小企業信用保険法に基づく保証認定(通称:セーフティネット認定)
取引先企業の倒産・事業活動の制限、売上高の減少、金融機関の経営合理化等による借入金の減少等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、保証限度額の別枠化を行う制度です。
この制度を利用するには、申請者(事業者)が中小企業信用保険法第2条第5項のいずれかに該当し、経営の安定に支障が生じている「特定中小企業者」であることを、市から認定される必要があります。
※5号認定(全国的に業況の悪化している業種)以外の認定を検討される方は事前に経済振興課までご相談ください。
※常滑市で認定ができる事業者は、市内に事業所のある法人または個人事業主です。
4号認定の概要
自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障を生じている小規模企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県からの要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
※事前に金融機関で融資に関する相談をしてからの申請をお願いします。
対象となる事業者
(1)指定地域(※1)において、1年間以上継続して事業を営んでいること。
(2)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として1カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※1:指定地域については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
提出書類
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-1) (PDF 114.9KB)
※「記名+押印」または「署名」 -
様式第4-1の添付書類 (PDF 44.5KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-2) (PDF 120.6KB)
※「記名+押印」または「署名」
※創業後1年1カ月未満または事業拡大等により前年比較が困難であり、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 -
様式第4-2の添付書類 (PDF 45.3KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-3) (PDF 120.7KB)
※「記名+押印」または「署名」
※創業後1年1カ月未満または事業拡大等により前年比較が困難であり、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 -
様式第4-3の添付書類 (PDF 43.9KB)
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委任状 (PDF 64.3KB)
※委任者について、「記名+押印」または「署名」
※金融機関が代理で申請する場合必要 -
提出書類チェックリスト (PDF 109.0KB)
5号認定の概要
全国的に業況の悪化している業種(指定業種※1)に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、かつ以下のいずれかの認定要件を満たす場合に認定申請をすることができます。
※1:行っている事業の業種を特定する際は、日本標準産業分類検索サイトをご活用ください。特定後、行っている事業が指定業種に属しているかどうかについては、指定業種一覧でご確認ください。
※2:事前に金融機関で融資に関する相談をしてからの申請をお願いします。
※3:認定要件の一部変更に伴い、提出書類の様式を変更しました。(令和6年12月1日)
対象となる事業者(認定要件)
通常の認定要件
次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定業種に属する事業(以下「指定事業」という。)を行っており、最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 【様式第5-(イ)-1】
2.指定事業と非指定業種に属する事業(以下「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 【様式第5-(イ)-2】
創業者等の認定要件
創業後1年3カ月未満または事業拡大等により前年比較が困難である場合、次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定事業を行っており、最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること 【様式第5-(イ)-3】
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること 【様式第5-(イ)-4】
原油等価格による認定要件
次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定事業を行っており、かつ次の(1)から(3)全てに該当すること 【様式第5-(ロ)-1】
(1) 最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2) 最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3) 最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ次の(1)~(3)全てに該当すること 【様式第5-(ロ)-2】
(1) 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2) 指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3) 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
利益率による認定要件
次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定事業を行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること 【様式第5-(ハ)-1】
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること 【様式第5-(ハ)-2】
提出書類 ※認定要件の一部変更に伴い、様式を変更しました。(令和6年12月1日)
通常の認定要件の場合
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-(イ)-1,2) (PDF 129.8KB)
※「記名+押印」または「署名」 -
様式第5-(イ)-1,2の添付書類 (PDF 63.3KB)
創業者等の認定要件の場合
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-(イ)-3,4) (PDF 198.8KB)
※「記名+押印」または「署名」 -
様式第5-(イ)-3,4の添付書類 (PDF 66.2KB)
原油等価格による認定要件の場合
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-(ロ)-1,2) (PDF 208.5KB)
※「記名+押印」または「署名」 -
様式第5-(ロ)-1,2の添付書類 (PDF 74.1KB)
利益率による認定要件の場合
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-(ハ)-1,2) (PDF 132.1KB)
※「記名+押印」または「署名」 -
様式第5-(ハ)-1,2の添付書類 (PDF 66.5KB)
その他の書類
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委任状 (PDF 64.3KB)
※委任者について、「記名+押印」または「署名」
※金融機関が代理で申請する場合必要 -
提出書類チェックリスト (PDF 102.4KB)
※法人の場合は、登記簿謄本、決算報告の写し、直近の3カ月の売上が確認できるもの(売上元帳など)、許認可(必要な業種のみ)が必要です。
※個人の場合は、確定申告の写し、直近の3カ月の売上が確認できるもの(売上元帳など)、許認可(必要な業種のみ)が必要です。
3.市補助金について(信用保証料に対する補助金)
平成29年4月より補助対象および補助率を拡大しました!
市では、中小企業に対し愛知県信用保証協会への信用保証料の一部を補助しています。
- 対象となる事業者:下記の制度を利用し、愛知県信用保証協会の保証決定を受けた市内で営業する中小企業者
- 対象制度:
(1) 小規模企業等振興資金(通常資金・小口資金)
(2) 経済環境適応資金(創業等支援資金のみ)
※(2)をご利用の方は申請時に愛知県信用保証協会が発行する「信用保証書」の写しを提出してください。 - 補助金額:信用保証料の50%(上限10万円、100円未満は切捨て)
※融資金額に借換え金額が含まれる場合の補助金の額は、次のとおり算出した額とします。
補助金額=信用保証料×50%-信用保証料×50%×借換え資金÷借入金額 - 申請方法:交付申請書に必要事項を記入、金融機関による押印の上、市経済振興課まで提出。
- 申請期限:借入れから30日以内
提出書類
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交付申請書(様式第1) (Word 93.1KB)
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交付申請書(様式第1) (PDF 69.0KB)
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交付申請書(記入例) (Word 114.8KB)
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請求書(様式第2) (Word 82.4KB)
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請求書(様式第2) (PDF 63.6KB)
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請求書(記入例) (Word 104.2KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
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