引っ越しをしたとき  よくある質問

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ページ番号1001751  更新日 令和3年4月1日

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質問昨年の12月にC市から常滑市に引っ越しをしてきましたが、今年の1月中旬にC市に戻ったので住民票は常滑市に移しておらずC市のままにしていました。今年の6月になって、常滑市から納税通知書が届きましたが、市県民税はC市と常滑市のどちらに納めればよいでしょうか?

回答

今年度の市県民税は「常滑市」に納めていただくことになります。C市では今年度の市県民税は課税されません。万一、二重になってしまったときは、一方の課税が取り消されますので、常滑市かC市に必ず申し出をお願いします。

解説

 市県民税を「どこの市町村で課税するか」は1月1日時点の「住所」によって決まります。この「住所」は、原則住民票の通りとされていますが、例外的に、住民票ではなく実際にお住まいの市町村から課税されることがあります。市県民税はいずれか一つの市町村しか課税できない(家屋敷等への課税を除きます)ため、このようにして常滑市で課税された方は、住民票があるC市では課税できないことになります。
 ただし常滑市が「あなたの住民票がある市町村が把握できない」ときや、C市が「あなたが常滑市で課税されていることを把握できない」ときなどは、双方から二重で課税されてしまうことがあります。このようなときは、一方の市町村からの課税が取り消されますので、いずれかの市役所・町村役場までお申し出ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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