引っ越しをしたとき  よくある質問

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ページ番号1001749  更新日 令和3年4月1日

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質問今年の4月に常滑市からA市に転出しました。今年度の市県民税は常滑市とA市のどちらに何月分を納めればよいでしょうか?

回答

今年度の市県民税は「常滑市」に納めていただくことになります。また、A市では今年度の市県民税は課税されません。

解説

 市県民税は、毎年1月1日にお住まいの市町村で課税されます。あなたは今年の1月1日に常滑市にお住まいでしたので、今年度の市県民税は常滑市で課税をされることになります。

 市県民税は年度ごとの課税になります。年度の途中で転出をされましても月割はなく、引き続き1月1日にお住まいだった市町村に納めていただくことになります。また、転入した市町村では、翌年度からの課税になります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください