監査委員制度
市の行政が、適法に合理的かつ効率的に執行されているかどうかを監査、審査あるいは検査するための独立した機関として、監査委員制度が設けられています。
監査委員制度
監査委員は、地方自治法第195条第1項の規定により、地方自治体に置くこととされています。市の行政が、適法で合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として監査等を行うために、監査委員制度が設けられています。
この監査委員制度は地方自治体の「自主性・自律性の強化」、「住民自治の具現」、「公正と効率性の確保」の三原則を柱とした“地方自治法”の制定により、独立した執行機関として、その体制が確立されています。
監査委員が独立執行機関であるのは、職務を公正かつ厳正に実施するためであり、自らの判断と責任において監査等を実施することとされています。
監査委員
監査委員の定数(地方自治法第195条第2項)
常滑市の定数は2人です。
監査委員の選任方法(地方自治法第196条第1項)
市長が市議会の同意を得て選任します。
人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見を有する者)1人と、市議会議員のうちから1人を選任します。
監査委員の職務
監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与します。
監査委員の紹介
代表監査委員
富田司
- 選任区分:識見を有する者から選任
- 就任年月日:令和3年5月11日(再任)
- 任期:4年
監査委員
相羽助宣
- 選任区分:市議会議員から選任
- 就任年月日:令和5年5月15日
- 任期:議員の任期
監査委員事務局
監査委員の職務を補助するために監査委員事務局が設けられています。
監査委員事務局の職員は、事務局長、書記の2人です。
監査基準(地方自治法第198条の4)
常滑市監査基準を策定しましたので公表します。(令和2年4月1日施行)
平成29年の地方自治法の改正により、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定めることが義務付けられました。この監査基準は、国の指針を踏まえ、監査委員が法律に定められた監査等を行うに当たって従うべき基本原則を定めたものです。
監査の計画
監査等を効果的、効率的に実施することができるように、毎年度監査計画を策定しています。
監査の結果
令和5年度に実施した監査等の結果です。
令和4年度に実施した監査等の結果です。
令和3年度に実施した監査等の結果です。
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6131 ファクス:0569-35-4567
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