行政手続等の押印見直し
これまで、行政手続において、本人の意思確認の手段として慣例的に「押印」を求めてきましたが、新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、全国的に押印廃止の動きが加速しています。
本市においても、市民の利便性向上や行政手続簡素化を図るため、また、行政手続のオンライン化等、デジタル化を見据えた環境を整備するため、行政手続等における押印の見直しを実施しました。
押印の見直し方針
(1)対象
市民・事業者が市に対して行う手続、及び市内部での手続(入札・契約関係、人事関係等。ただし決裁関係は除く)において押印を求めているもの。
(2)方針
1.国・県の法令・通知等で押印が義務づけられているもの(市独自の判断で見直しを行うことが不可能なもの)
国・県に合わせ、発出された通知・ガイドライン等に基づき適切に対応する。
2.国・県の法令・通知等で押印が義務づけられておらず、本市で独自に見直し可能なもの
押印を求める必要性が乏しく、廃止しても支障のないものは、原則、押印を廃止(署名又は記名のみ)とする。
押印の見直し結果
押印を必要とする手続を除く1,095種類については押印を廃止しました(令和6年3月末現在)。今後も、随時見直しを図っていきます。
押印廃止となる手続等の詳細は、各担当課へお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
企画部 企画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
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