常滑市宿泊税条例(案)のパブリックコメントについて

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ページ番号1007362  更新日 令和6年2月8日

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常滑市宿泊税条例(案)の意見募集結果

常滑市宿泊税条例(案)の意見募集を行った結果、意見の提出はありませんでした。

常滑市宿泊税条例(案)に対する意見を募集します。(※終了しました)

 市では、宿泊税の導入検討を進めるにあたり、学識経験者や宿泊事業者などで構成される「宿泊税検討委員会」を設置しました。検討委員会は、令和5年7月から4回開催(勉強会含む)され、令和5年11月の第4回目を経て検討内容の報告書を市長へ提出しました。

 この度、報告を受け、本市では以下に示します「常滑市宿泊税条例(案)」を作成しましたので、本案に対するご意見(パブリックコメント)を募集します。

 なお、「宿泊税の導入検討について」等につきましては、以下のページをご参照ください。

閲覧資料

パブリックコメントの実施結果

パブリックコメントの募集は締め切りました。ありがとうございました。

実施結果につきましては、後日、本ホームページ内でお示しします。

提出期間(※終了しました)

令和5年12月21日(木)から令和6年2月5日(月)まで(※終了しました)

※郵送の場合は、令和6年2月5日(月)必着

意見を提出できる人

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内に通勤し、又は通学する者
  4. 上記のほか、宿泊税について利害関係を有するもの

意見の提出方法・提出先

様式は問いません。条例名、意見、住所、氏名、電話番号を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。

【郵送の場合】〒479-8610 常滑市飛香台3丁目3番地の5「常滑市役所税務課」宛て

【ファクスの場合】0569-35-6944「税務課」宛て

【メールの場合】zeimu@city.tokoname.lg.jp

【持参の場合】市役所税務課

※意見提出者の住所、氏名等は公表しませんので、必ずご記入ください。(匿名の意見は受付できません)

意見への対応

いただいた意見は条例制定の参考にします。個別の回答はしませんが、同様の意見を取りまとめ、市の考え方と合わせて公表します。

閲覧場所

このホームページのほか、税務課、公民館(青海、中央、南陵)、とこなめ市民交流センターでも閲覧できます。(閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください