国民健康保険税の変更点

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ページ番号1003773  更新日 令和6年4月1日

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令和6年度の変更点

税制改正により軽減判定基準と、課税限度額を変更しました。

■均等割・平等割の軽減判定について

 

軽減判定所得

 

改正前(令和5年度)

改正後(令和6年度)

2割軽減

43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下

43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下    

5割軽減

43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下   

43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下     

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

変更なし   

※「給与所得者等」とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者又は一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける者で給与所得を有しない者を言います。

※【10万円×(給与所得者等の数-1)】の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用されます。

■課税限度額の変更について

 区分  改正前(令和5年度)   改正後(令和6年度)  引き上げ額
医療分     650,000円

    変更なし

     -
支援分     220,000円     240,000円  20,000円
介護分     170,000円     変更なし

   -

 

令和5年度の変更点

税制改正により軽減判定基準と、課税限度額を変更しました。

■均等割・平等割の軽減判定について

 

軽減判定所得

 

改正前(令和4年度)

改正後(令和5年度)

2割軽減

43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下

43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下    

5割軽減

43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下   

43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下     

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

変更なし   

※「給与所得者等」とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者又は一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける者で給与所得を有しない者を言います。

※【10万円×(給与所得者等の数-1)】の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用されます。

■課税限度額の変更について

 区分  改正前(令和4年度)   改正後(令和5年度)  引き上げ額
医療分     650,000円

    変更なし

     -
支援分     200,000円     220,000円  20,000円
介護分     170,000円     変更なし

   -

 

国民健康保険(国保)の税率改定について

国保加入者の高齢化や、医療の高度化による医療費の増加に対応するため、令和6年度から所得割・均等割・平等割の税率を引き上げました。

 

改正前(令和5年度まで)

改正後(令和6年度~)

 

医療分

支援分

介護分

医療分

支援分

介護分

(1)所得割

5.8%

1.8%

1.4%

6.6%

2.4%

2.1%

(2)均等割

28,800円

9,600円

9,600円

31,200円

12,000円

12,000

(3)平等割

24,000円

7,200円

6,000円

24,000円

7,200円

7,200円

※所得割は税率を表記
※均等割は1人あたり、平等割は1世帯あたりの金額

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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