国民健康保険税の変更点
令和5年度からの変更点
税制改正により軽減判定基準と、課税限度額を変更しました。
■均等割・平等割の軽減判定について
軽減判定所得 |
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|
改正前(令和4年度) |
改正後(令和5年度) |
2割軽減 |
43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下 |
43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下 |
43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等-1)以下 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
変更なし |
※「給与所得者等」とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者又は一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける者で給与所得を有しない者を言います。
※【10万円×(給与所得者等の数-1)】の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用されます。
■課税限度額の変更について
区分 | 改正前(令和4年度) | 改正後(令和5年度) | 引き上げ額 |
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医療分 | 650,000円 |
変更なし |
- |
支援分 | 200,000円 | 220,000円 | 20,000円 |
介護分 | 170,000円 | 変更なし |
- |
令和4年度からの変更点
法改正により未就学児に係る均等割額の軽減措置の追加と、課税限度額を変更しました。
■未就学児に係る均等割額の軽減措置について
国民健康保険に加入している全ての未就学児の均等割額が5割軽減されます。この軽減は、6歳に達した日以降に到来する3月31日までが対象です。
当該世帯が世帯の所得による軽減(2割・5割・7割軽減)の適用がある場合は、世帯の所得による軽減適用後の未就学児に係る均等割額が、さらに5割軽減されます。
軽減世帯区分 |
改正前(令和3年度) |
改正後(令和4年度) |
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軽減なし |
38,400円 |
19,200円 |
2割軽減世帯 |
30,720円 |
15,360円 |
5割軽減世帯 |
19,200円 |
9,600円 |
7割軽減世帯 |
11,520円 |
5,760円 |
■課税限度額の変更について
区分 | 改正前(令和3年度) | 改正後(令和4年度) | 引き上げ額 |
---|---|---|---|
医療分 |
630,000円 |
650,000円 | 20,000円 |
支援分 | 190,000円 | 200,000円 | 10,000円 |
介護分 | 170,000円 | 変更なし |
- |
国民健康保険(国保)の制度改正により、平成30年度から税率等が変更になりました。
愛知県の運営方針に従って資産割を廃止し、資産割廃止分を被保険者のみなさまに公平に負担していただくため、所得割・均等割・平等割の見直しを行いました。
改正前(平成29年度) |
改正後(平成30年度~) |
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医療分 |
支援分 |
介護分 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
|
(1)所得割 |
5.6% |
1.8% |
1.4% |
5.8% |
1.8% |
1.4% |
(2)資産割 |
22.0% |
7.0% |
5.0% |
廃止 |
廃止 |
廃止 |
(3)均等割 |
25,200円 |
7,200円 |
8,400円 |
28,800円 |
9,600円 |
9,600円 |
(4)平等割 |
24,000円 |
7,200円 |
7,200円 |
24,000円 |
7,200円 |
6,000円 |
※所得割と資産割は税率を表記
※均等割は1人あたり、平等割は1世帯あたりの金額
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