国民健康保険税(計算方法)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000558  更新日 令和6年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

国民健康保険税の計算方法をお知らせします

国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援分と介護分を合算したものです。
(後期高齢者支援分は、以下「支援分」と表記します。)
※40歳から64歳までの方については、国民健康保険税の一部として、介護分を負担していただきます。

税率及び税額
  ア 医療分 イ 支援分 ウ 介護分
(1)所得割 6.6% 2.4% 2.1%
(2)均等割 31,200円 12,000円 12,000円
(3)平等割 24,000円 7,200円 7,200円
課税限度額 650,000円 240,000円

170,000円

※令和6年度より税率を改訂しました。また、課税限度額が一部引き上げられました。

基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超

0円

 

【計算方法】
ア 医療分、イ 支援分、ウ 介護分 のそれぞれについて以下を計算して合計した金額が1年間の税額になります。

(1)所得割
(前年中所得額-基礎控除額)×税率(上記)
※前年中所得=総所得金額+山林所得+分離所得(特別控除後) 《退職所得は除く》
(2)均等割
1人あたり額(上記)×人数
(3)平等割
1世帯あたり額(上記)

事例

A、B、Cの3人世帯の場合
世帯構成 前年中の所得
A 世帯主(60歳) 給与所得:310万円
B 妻(55歳) 給与所得: 30万円
C 子(22歳) 所得なし (扶養家族)

ア 医療分の計算(1+2+3)

  1. 所得割額(A+B=176,220円)
    A:(310万円-43万円)×6.6%=176,220円
    B:( 30万円-43万円)×6.6%= 0円
  2. 均等割額
    31,200円×3人=93,600円
  3. 平等割額
    24,000円

医療分計=176,220+93,600+24,000=293,800円(百円未満切捨)

イ 支援分の計算(1+2+3)

  1. 所得割額(A+B=64,080円)
    A:(310万円-43万円)×2.4%=64,080円
    B:( 30万円-43万円)×2.4%= 0円
  2. 均等割額
    12,000円×3人=36,000円
  3. 平等割額
    7,200円

支援分計=64,080+36,000+7,200=107,200円(百円未満切捨)

ウ 介護分の計算(1+2+3)

  1. 所得割額(A+B=56,070円)
    A:(310万円-43万円)×2.1%=56,070円
    B:( 30万円-43万円)2.1%=0円
  2. 均等割額
    12,000円×2人=24,000円
  3. 平等割額
    7,200円

介護分計=56,070+24,000+7,200=87,200円(百円未満切捨)

1年間の税額=293,800円+107,200円+87,200円=488,200円

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください