国民健康保険税(計算方法)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000558  更新日 令和8年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

国民健康保険税の計算方法をお知らせします

国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援分と子ども子育て支援納付金分、介護分を合算したものです。
(後期高齢者支援分は、以下「支援分」、子ども子育て支援納付金分は、以下「子ども分」と表記します。)
※40歳から64歳までの方については、国民健康保険税の一部として、介護分を負担していただきます。

税率及び税額
  ア 医療分 イ 支援分 ウ 介護分 エ 子ども分
(1)所得割 6.6% 2.4% 2.1% 0.29%
(2)均等割 31,200円 12,000円 12,000円 1,200円
(3)18歳以上均等割   ―   ―   ― 100円
(4)平等割 24,000円 7,200円 7,200円 800円
課税限度額 670,000円 260,000円

170,000円

30,000円

※令和8年度から医療分の課税限度額を引き上げました。

※令和8年度から子ども子育て支援納付金分が賦課されます。

基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超

0円

 

【計算方法】
ア 医療分、イ 支援分、ウ 介護分、エ 子ども分のそれぞれについて以下を計算して合計した金額が1年間の税額になります。

(1)所得割
(前年中所得額-基礎控除額)×税率(上記)
※前年中所得=総所得金額+山林所得+分離所得(特別控除後) 《退職所得は除く》
(2)均等割
1人あたり額(上記)×被保険者数
(3)18歳以上均等割

一人あたり額(上記)×18歳以上の被保険者数

※子ども分のみ

(4)平等割
1世帯あたり額(上記)

事例

A、B、Cの3人世帯の場合
世帯構成 前年中の所得
A 世帯主(60歳) 給与所得:310万円
B 妻(55歳) 給与所得: 30万円
C 子(22歳) 所得なし (扶養家族)

ア 医療分の計算((1)+(2)+(4))

(1)所得割額(A+B=176,220円)
 A:(310万円-43万円)×6.6%=176,220円
 B:( 30万円-43万円)×6.6%= 0円

(2)均等割額
 31,200円×3人=93,600円

(4)平等割額
 24,000円

医療分計=176,220+93,600+24,000=293,800円(百円未満切捨)

イ 支援分の計算((1)+(2)+(4))

(1)所得割額(A+B=64,080円)
 A:(310万円-43万円)×2.4%=64,080円
 B:( 30万円-43万円)×2.4%= 0円

(2)均等割額
 12,000円×3人=36,000円

(4)平等割額
 7,200円

支援分計=64,080+36,000+7,200=107,200円(百円未満切捨)

ウ 介護分の計算((1)+(2)+(4))

(1)所得割額(A+B=56,070円)
 A:(310万円-43万円)×2.1%=56,070円
 B:( 30万円-43万円)2.1%=0円

(2)均等割額
 12,000円×2人=24,000円

(4)平等割額
 7,200円

介護分計=56,070+24,000+7,200=87,200円(百円未満切捨)

エ 子ども分の計算((1)+(2)+(3)+(4))

(1)所得割額(A+B=56,070円)
 A:(310万円-43万円)×0.29%=7,743円
 B:( 30万円-43万円)0.29%=0円

(2)均等割額
 1200円×3人=3,600円

(3)18歳以上均等割額                                                                              100円×3人=300円

(4)平等割額
 800円

子ども分計=7,743円+3,900円+800円=12,443(百円未満切捨)

1年間の税額=293,800円+107,200円+87,200円+12,400円=500,600円

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください