消防法令違反対象物 公表制度

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ページ番号1005662  更新日 令和3年5月27日

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【違反対象物公表制度が始まりました】

  現在公表している対象物はありません。

【公表制度とは?】

常滑市消防本部 公表制度
 重大な消防法令違反のある建物を公表することで、建物の危険性を利用者に提供し、利用者自らが安全性を判断することができる制度です。また、利用者が建物を利用するかの選択を通じて防火安全性に対する認識を高め、火災被害の軽減を図るとともに、建物の管理権原者による防火安全性の確立を促す制度です。

◆公表の対象となる建物は?

 特定防火対象物となります。特定防火対象物とは、飲食店、物品販売店、旅館、病院など不特定多数の人が利用する建物です。

◆公表の対象となる違反とは?

 ・屋内消火栓設備

 ・スプリンクラー設備

 ・自動火災報知設備

  以上の設備が、建物に設置義務があるにも関わらず未設置の場合となります。

◆公表の内容は?

 建物の名称、建物の所在地、違反の内容になります。

◆公表の方法は?

 常滑市消防本部ホームページへの掲載や常滑市消防本部での紙面の閲覧です。

 

※建物関係者の皆様へ

 所有・管理建物で用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物間の接続などにより知らない間に消防法令違反となってしまう場合があります。
 変更や工事を行う際には、必ず消防署への事前相談をお願いします。後に発覚し設置が認められない場合は、公表の対象となります。

 

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目1番地の2
電話:0569-35-8631 ファクス:0569-34-5939
お問い合わせは専用フォームをご利用ください