2027年3月から狂犬病予防注射の制度が変わります

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ページ番号1009545  更新日 令和8年9月7日

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狂犬病予防法施行規則改正について

狂犬病予防法施行規則の改正により、2027年3月2日から以下のように制度が変わります。

1.予防注射が通年で接種可能になります

  これまで法律上の接種機関は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。

  ※ただし、年1回の接種義務については変わりません。(法律で定められています。)

 

2.2027年3月2日から2027年3月31日の間に狂犬病予防注射の接種をお考えの方へ

  これまでは3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、2027年3月2日以降は当年度の注射済票を交付することになります。ご注意ください。

2027年3月2日から2027年3月31日の間に狂犬病予防注射の接種をお考えの方へ

法令改正に伴い、2027年3月2日から2027年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合には、2026年度の注射済票の交付となります。すでに2026年度の注射済票をお持ちの方は、2027年4月1日以降に狂犬病予防注射を接種してください

※注射済票の交付年度は、狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。

狂犬病予防注射済票の交付年度

狂犬病予防注射の接種日

2026年度

2026年3月2日~2027年3月31日

2027年度

2027年4月1日~2028年3月31日

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
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