2027年3月から狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則改正について
狂犬病予防法施行規則の改正により、2027年3月2日から以下のように制度が変わります。
1.予防注射が通年で接種可能になります
これまで法律上の接種機関は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。
※ただし、年1回の接種義務については変わりません。(法律で定められています。)
2.2027年3月2日から2027年3月31日の間に狂犬病予防注射の接種をお考えの方へ
これまでは3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、2027年3月2日以降は当年度の注射済票を交付することになります。ご注意ください。
2027年3月2日から2027年3月31日の間に狂犬病予防注射の接種をお考えの方へ
法令改正に伴い、2027年3月2日から2027年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合には、2026年度の注射済票の交付となります。すでに2026年度の注射済票をお持ちの方は、2027年4月1日以降に狂犬病予防注射を接種してください。
※注射済票の交付年度は、狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。
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狂犬病予防注射済票の交付年度 |
狂犬病予防注射の接種日 |
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2026年度 |
2026年3月2日~2027年3月31日 |
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2027年度 |
2027年4月1日~2028年3月31日 |
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