ブロック塀の安全対策について
そのブロック塀、安全ですか?
皆さんの周りにあるブロック塀は、見かけはしっかりしていても安全性に欠けるものがあります。
危険なブロック塀をなくすよう自己点検を行いましょう。
ブロック塀等の除却する場合に補助金が受けられます
老朽化などによる道路沿いの危険なブロック塀等の除却を行う際に補助金を交付します。
ブロック塀などは私的財産であり、所有者の責任における管理が必要です。この機会に積極的にご活用ください。
補助の対象となるブロック塀等
次の条件をすべて満たすものが対象です。
- 道路からの高さが1メートル以上のもの(土留め部分を除く)
- 道路および公共施設等(国、地方公共団体が所有する公園や学校など)の敷地との境界から2メートル以内に平行に設置されたもの
- 自己点検等による診断の結果において安全性に欠けるもの
- 一団の土地上の塀で過去に補助金の交付を受けていないもの
- 公共事業の補償対象でないもの
補助金額
補助対象経費または除却するブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て)
※上限15万円
手続きの流れ
- 事前相談
都市計画課の窓口(2階)にご相談ください。 - 交付の申請
必要書類を添えて「補助金交付申請書」を都市計画課まで提出してください。- 工事の契約および着手前に補助金交付決定を受ける必要があります。
- 同年度2月末までに工事を完了させる計画にしてください。
- 補助金を市から業者に直接支払うことを希望される場合は、「同意書」を提出してください。
- 交付の決定(申請から2週間後程度)
都市計画課で審査を行います。結果は、「補助金交付・不交付決定通知書」により通知します。 - 工事契約・工事着手
※申請内容に変更が生じた場合や申請を取り下げる場合は、必要な手続きをしてください。 - 工事完了
必要書類を添えて「完了実績報告書」を都市計画課まで提出してください。
※提出期限は工事完了日から30日以内または申請年度の2月末日のいずれか早い日です。 - 交付金額の確定(実績報告から2週間後程度)
都市計画課で審査を行い、交付すべき補助額を「補助金交付確定額通知書」により通知します。 - 補助金の請求
「補助金交付請求書」を都市計画課まで提出してください。
※提出期限は確定額通知日から30日以内または申請年度の3月7日のいずれか早い日です。 - 補助金交付
補助金を指定の口座に振り込みます。
必要書類(2部提出)
交付申請時に必要なもの
- 交付申請書(様式第1)
- 事業計画書(様式第2)
- ブロック塀等の所有を確認できる書類の写し
- 除却場所の案内図(住宅地図など)
- 除却工事の内容を表した図面(ブロック塀等の長さ、高さ、除却範囲がわかるもの)
- 除却前の写真(複数方向から撮影したものおよび安全性に欠ける部分がわかるもの)
- 除却工事費の見積書の写し(施工業者等の記名があるものに限る。)
- 自己点検チェック表(別紙1)
- 市税の滞納がないことの証明書
※証明書は税務課で発行しています。別途手数料が必要です。 - 補助金を代理人が受領する場合 同意書(様式第3)
- 所有者以外が申請する場合 所有者が同意していることが確認できる書類
工事完了時に必要なもの
- 完了実績報告書(様式第8)
- 除却工事の契約書等の写し(交付決定後に契約したものに限る。)
- 除却工事代金の領収書の写し(施工業者等の発行したものに限る。)
- 除却工事完了後の全景写真(日付が記載されたものに限る。)
- その他市長が必要と認める書類
補助金交付請求時に必要なもの
- 補助金交付請求書(様式第10)
注意事項
- 工事の契約および着手前に申請が必要です。契約後または工事後に申請では補助金を受けることができません。
- 工事完了日から30日以内(または2月末日)に、完了実績報告書を提出すること。
- 確定額通知日から30日以内(または3月7日)に、交付請求書を提出すること。
- 対象のブロック塀等を全て除却する工事が補助対象であり、一部のみの除却は対象外です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
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