水道メーターの検針
水道メーターの検針について
- 2カ月に一度、検針員が各家庭に設置されている水道メーターの検針にお伺いしています。検針の際には「水道料金・下水道使用料のお知らせ」(検針票)を配布させていただきますので、ご確認ください。
- 検針についてご不明なこと等ございましたら、水道お客様センターへお問合せください。
検針月
※支払方法については、以下リンク先をご覧ください。
検針に関してのお願い
正確な検針が行えるよう、以下の点にご協力をお願いいたします。
- メーターボックスの上に、物を置いたり、車をとめたりしないでください。
- 敷地内で犬を放し飼いにしている、鎖などが長くてメーターボックスまで届いてしまっている場合には検針ができませんので、メーターボックスに近づかないような対応をしてください。
- 通常、使用者の立ち会いは必要ございませんが、メーターが屋内に設置されている等により、立ち会いをお願いする場合があります。
立ち会いの必要がない場所へメーターを移動することもご検討ください。
(移動に要する費用はお客様負担となります)
検針に関する問合せ先
- 名称
- 水道お客様センター
- 電話
- 0569-35-5722
※市役所開庁日、開庁時間のみ受付可能です。
このページに関するお問い合わせ
建設部 水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6125 ファクス:0569-35-6110
お問合せは専用フォームをご利用ください