水道メーターの検針

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ページ番号1000940  更新日 令和6年11月18日

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水道メーターの検針について

  • 2カ月に一度、検針員が各家庭に設置されている水道メーターの検針にお伺いしています。検針の際には「水道料金・下水道使用料のお知らせ」(検針票)を配布させていただきますので、ご確認ください。
  • 検針についてご不明なこと等ございましたら、水道お客様センターへお問合せください。

  

検針月

検針時期について

※支払方法については、以下リンク先をご覧ください。

検針に関してのお願い

正確な検針が行えるよう、以下の点にご協力をお願いいたします。

  • メーターボックスの上に、物を置いたり車をとめたりしないでください。
  • 敷地内で犬を放し飼いにしている、鎖などが長くてメーターボックスまで届いてしまっている場合には検針ができませんので、メーターボックスに近づかないような対応をしてください。
  • 通常、使用者の立ち会いは必要ございませんが、メーターが屋内に設置されている等により、立ち会いをお願いする場合があります。

   立ち会いの必要がない場所へメーターを移動することもご検討ください。

  (移動に要する費用はお客様負担となります)

検針に関する問合せ先

名称
水道お客様センター
電話
0569-35-5722

※市役所開庁日、開庁時間のみ受付可能です。

このページに関するお問い合わせ

建設部 水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6125 ファクス:0569-35-6110
お問合せは専用フォームをご利用ください