障がい者の手当・年金
障がい者の手当・年金について紹介しています。
障がい者の方などに向けた各種手当や年金については次のとおりです。
(申請窓口が福祉課以外の場合がありますのでご注意ください。)
常滑市心身障害者手当
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、年4回(6月、9月、12月、3月)それぞれ支払月分まで支払います。
対象者 | 月額 |
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4,600円 |
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3,500円 |
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1,700円 |
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1,200円 |
※施設に入所している場合、支給されないことがあります。
愛知県在宅重度障害者手当
在宅の重度障がい者(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者を除く)に、年3回(4月、8月、12月)、それぞれ前月分まで支給されます。
対象者 | 月額 |
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15,500円 |
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6,750円 |
※所得制限があります。
※施設に入所している場合、支給されないことがあります。
特別障害者手当
20歳以上であって、政令で定める程度の障がいの状態であるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするような在宅の重度の障がい者で認定を受けた方に対し、毎年4回(2月、5月、8月、11月)、それぞれ前月分まで支給されます。
【手当額】月額29,590円+県加算分(A種6,850円、B種1,050円)
※支給要件については担当までお問合せください。
※所得制限があります。
※支給の調整があります。
障害児福祉手当
20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある在宅の障がい者で認定を受けた方に対し、毎年4回(2月、5月、8月、11月)、それぞれ前月分まで支給されます。
【手当額】月額16,100円+県加算分(A種6,900円、B種1,150円)
※支給要件については担当までお問合せください。
※所得制限があります。
※支給の調整があります。
在日外国人福祉手当
外国人で公的年金等の給付を受けることができない方に対し、毎年3回(4月、8月、12月)、それれぞ前月分まで支給しています。
種類と手当額
在日外国人高齢者福祉手当
- 対象者:大正15年4月1日以前に出生した方
- 月額:10,000円
在日外国人重度障害者福祉手当
- 対象者:基準日以前に20歳に達していて、基準日以前の傷病等により身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方が対象です。
- 月額:20,000円
障害年金
詳しくは下記障害基礎年金のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
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