障害基礎年金
万一のときの障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中の方が障害の状態になった場合、または20歳前の傷病で障害の状態になった場合に支給されます。
年金を受けるためには
- 障害認定日(※1)に国民年金の障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
- 初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が加入期間の3分の2以上あること。または、特例として初診日(※2)の直近の1年間に保険料の滞納がないこと。
- 20歳前の病気やケガによる障害の方は20歳から受けられます。ただし、本人の所得が一定額以上であるときは支給額の半額または全額が停止される場合があります。(毎年7月に日本年金機構から送付される「所得状況届」の提出が必要です。)
(※1)障害認定日:初診日から1年6カ月を経過した日または症状の固定した日。
(※2)初診日:障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
受けられる年金額
-
1級障害
-
昭和31年4月2日以後生まれの方
年額1,039,625円
昭和31年4月1日以前生まれの方
年額1,036,625円
- 2級障害
-
昭和31年4月2日以後生まれの方
年額831,700円
昭和31年4月1日以前生まれの方
年額829,300円
子がある場合の加算額
- 1人目・2人目(1人につき):239,300円
- 3人目以降 (1人につき):79,800円
- ※子は、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害のある子です。
※受給権発生後、出生等により生計を同じくする子を有することになった場合は、届出によって年金額が加算されます。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください