療育手帳
療育手帳とは、基本的には生まれつき知的な障がいをもつ人に交付されるものです。その障がいの程度により、最重度(A判定・IQ20以下)、重度(A判定・IQ35以下)、中度(B判定・IQ36~50)、軽度(C判定・IQ51~75)に区分されます。
※療育手帳は愛知県(児童・障害者相談センター)で発行されます。
※療育手帳が交付されるまで、1カ月ほどかかります。
交付までの流れ
- 福祉課窓口で申請を受理後、児童・障害者相談センターへ申請書類を進達します。
- 児童・障害者相談センターで手帳が発行されます。
- 児童・障害者相談センターから福祉課に手帳が送付されましたら、郵送で案内を通知し、窓口で手帳をお渡しします。
面接の予約について
療育手帳の交付を受けるためには、児童・障害者相談センターで面接を受けていただく必要があります。
18歳未満の方は、知多児童・障害者相談センターへ直接面接の予約をしてください。18歳以上の方は、交付申請をしていただいた後、面接の日程調整を行います。
18歳未満の方
知多児童・障害者相談センター
住所:半田市宮路町1-1
電話:0569-22-3939
ファクス:0569-22-3949
18歳以上の方
中央児童・障害者相談センター
住所:名古屋市中区三の丸2-6-1
電話:052-961-7253
ファクス:052-950-2355
申請に必要なもの
- 交付申請書(用紙は福祉課にあります。)
- 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの。縦4センチ×横3センチ。スナップ写真可)
- 交付申請書資料(用紙は福祉課にあります。)
※18歳以上の方のみ - 18歳より前から知的障がいを示す資料(小中学校の成績証明書、特別支援学校(学級)の在籍証明書など)
※18歳以上の方のみ - 本人の通知カードまたはマイナンバーカード
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください