最高裁判決を踏まえた生活保護追加給付について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009437  更新日 令和8年8月5日

印刷 大きな文字で印刷

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

追加給付についての概要

 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった。」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を踏まえ、厚生労働省は、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加で支給する方針を示しており、常滑市は方針に基づき追加給付を行います。

対象世帯(※)

 1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給していた世帯。

 2.上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人、障害者加算や妊産婦加算等が算定されていた人、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。

 ※現在保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
 ※亡くなられた人は、追加給付の対象外です。

支給のための手続き及び支給時期

 1.保護受給中の世帯
 ・手続きは不要です。常滑市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書を送付、原則口座への振り込みにより支給します。令和8年8月頃に決定通知書の送付、支給を行う予定です。
 ・平成25年8月から令和8年3月までの間に、別の自治体で生活保護を受給していた場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出書の様式や受付方法については、当時生活保護を受給していた自治体にお問合せください。

 2.保護廃止世帯
 ・過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯(他市町村へ転出した世帯を含む)への追加給付は、追加給付の対象期間に生活保護を受給していた自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
 ・申出受付期間:令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)(※)

   ※窓口での受付については令和8年8月3日(月)から開始し、令和9年7月30日(金)に終了します。

  ・申出方法:申出書・同意書(PDFファイル)に記載の上、必要書類を添付して下記申出先に提出又は郵送してください。

 ○申出先       :常滑市福祉課

   住所         :479-8610 常滑市飛香台3丁目3番地の5(常滑市役所2階4番窓口)

  窓口対応時間:午前9時から午後4時まで(土日祝を除く)

  ・必ず提出が必要な書類

 1.申出書・同意書(PDFファイル)

 2.申出者(当時の世帯主(※1))の本人確認書類の写し 1点(※2)

 3.全世帯員の戸籍謄本の写し、外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し(※3)

 4.申出者本人の口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し等

(※1)当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出をしてください。

(※2)マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載のない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類

(※3)追加給付の対象者(全世帯員)が、申出先の自治体の窓口に来所して、本人確認が取れた場合は戸籍謄本、住民票を提出する必要はありません。

  ・必要に応じて提出いただく資料

   1.加算等の申出を行う場合に必要とされる資料

   2.代理により申出を行う場合は、委任状(PDFファイル)、身分確認書類、本人との関係を証する書類

  ・ご留意いただきたい点

     1 申出書の提出後、常滑市での受給情報を確認の上、支給手続きを進めるため、支給までに1~2カ月要する場合があります。

     2 受給世帯の年齢、世帯構成や受給期間、加算の有無などによって追加給付額は異なります。

     3 追加給付額、支給日などは決定通知書にてお知らせしますのでお手元に届くまでお待ちください。

     4 対象期間内に他自治体での保護受給歴がある場合は、他自治体への申出が必要になります。保護を受給していた自治体へ直接お問合せください。

お問合せ等

 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター
 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
 受付時間:平日 9:00~17:00

 厚生労働省が、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。次のような内容について、ご案内しておりますので、必要に応じてお問合せください。
 ・追加給付の対象について
 ・支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
 ・保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください