最高裁判決を踏まえた生活保護追加給付について

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ページ番号1009437  更新日 令和8年6月17日

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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

追加給付についての概要

 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった。」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を踏まえ、厚生労働省は、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加で支給する方針を示しており、常滑市は方針に基づき追加給付を行います。

対象世帯(※)

 1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給していた世帯。

 2.上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた人、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。

 ※現在保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
 ※亡くなられた人は、追加給付の対象外です。

支給のための手続き及び支給時期

 1.保護受給中の世帯
 ・手続きは不要です。常滑市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書を送付、原則口座への振り込みにより支給します。令和8年7月頃に決定通知書の送付、支給を行う予定です。
 ・平成25年8月から令和8年3月までの間に、別の自治体で生活保護を受給していた場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出書の様式や受付方法については、当時生活保護を受給していた自治体にお問合せください。

 2.保護廃止世帯
 ・過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯(他市町村へ転出した世帯を含む)への追加給付は、追加給付の対象期間に生活保護を受給していた自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
 ・令和8年8月1日から申出の受付を開始する予定です。
 ・申出書の様式や受付方法については、受付開始時にこのページでお知らせします。

お問合せ等

 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター
 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
 受付時間:平日 9:00~17:00

 厚生労働省が、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。次のような内容について、ご案内しておりますので、必要に応じてお問合せください。
 ・追加給付の対象について
 ・支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
 ・保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください