生活保護
生活保護制度の概要について紹介しています。
生活保護制度とは
生活保護は、病気やケガのために働けなくなったり、働き手が亡くなったことなどにより生活に困っている方に対し、国が最低限度の生活を保障しながら自分たちの力で生活できるように援助する制度です。
人間が人間らしい生活を送ることは国民に認められた権利で、国の責任として憲法にも明記されています。
どんな場合に生活保護を受けることができるの?
生活保護を受ける前に、その世帯の方は自分たちの生活のために、資産の活用、持てる能力の活用、親族からの援助などを優先していただかなければなりません。
具体的には
- 働ける能力のある人はその能力に応じて精一杯働く。
- 活用できる資産(不動産、現金、預貯金、有価証券、保険の解約返戻金など)は生活費に使う。
- 親子、兄弟姉妹などの親族の方の援助を受ける。
このようにしても最低限度の生活を営めない場合に、その不足した部分について生活保護費を受けることができます。
※自動車の保有について
生活保護制度では身体障がい者の方など一部の例外を除いて認めれられていません。また自動車を借用して利用することも認められていません。
※暴力団員からの申請については、急迫した状況にある場合を除き、却下されます。
生活保護費はどのように決められるの?
国が定めた最低生活費と世帯全員の収入を比べて、収入のほうが少ない場合にその不足している部分が生活保護費として支給されます。(収入が最低生活費よりも多い場合は生活保護を受けることができません。) 最低生活費は、その世帯の人数、年齢などによって決められます。なお、収入とは働いて得た収入はもちろん、年金、仕送り、保険金、臨時収入など世帯の方すべての収入のことです。
生活保護の相談はどこにしたらいいの?
生活保護の相談や申請は居住地を所管する福祉事務所となります。常滑市内にお住まいの方は常滑市福祉事務所(常滑市役所福祉課内)へご相談ください。
- 生活保護の申請がされた場合、福祉事務所では詳しく事情をお伺いし、次のような調査を行います。
- 預貯金、生命保険等の有無について銀行や保険会社に照会します。
- 親族(親、兄弟姉妹、子供)に援助してもらえるかどうか、手紙を出すなどして問い合わせます。
- 病気で働けないという方については、病気の状態を主治医などに問い合わせます。
これらの調査をもとに生活保護が必要かどうかの決定を、原則として申請日より14日以内(調査で遅くなるなど特別な場合には30日以内)に行います。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
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