免除制度
負担が大きく感じたら
免除制度を利用しましょう。
保険料の免除制度
経済的な事情などで保険料を納められないときには、保険料の「免除制度(全額、4分の3、半額、4分の1)」があります。
保険料の納付に困ったら、個人番号(通知)カードもしくは年金手帳、身分証明書を持参のうえ年金の窓口までご相談ください。
学生納付特例制度
学校教育法に規定する昼間部の学生および夜間部、定時制課程、通信制課程の学生生徒で本人の前年所得が一定以下(※)の場合は、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
※一定以下:所得では128万円(令和2年度以前は118万円)
学生納付特例の申請は、個人番号(通知)カードもしくは年金手帳、学生証(コピー可)、身分証明書をを持参のうえ年金の窓口までご相談ください。
※学生証の裏面に有効期限が記載されている場合は、両面ともコピーが必要です。
- 学生納付特例制度|日本年金機構 (外部リンク)

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厚生労働省 日本年金機構からのお知らせ(国民年金保険料免除申請) (PDF 336.0KB)
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厚生労働省 日本年金機構からのお知らせ(学生納付特例) (PDF 1.2MB)
納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
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