免除制度

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ページ番号1004716  更新日 令和8年9月11日

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負担が大きく感じたら

免除制度を利用しましょう。

保険料の免除制度

経済的な事情などで保険料を納められないときには、保険料の「免除制度(全額、4分の3、半額、4分の1)」があります。

保険料の納付に困ったら、個人番号(通知)カードもしくは年金手帳、身分証明書を持参のうえ年金の窓口までご相談ください。

学生納付特例制度

学校教育法に規定する昼間部の学生および夜間部、定時制課程、通信制課程の学生生徒で本人の前年所得が一定以下(※)の場合は、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

※一定以下:所得では128万円(令和2年度以前は118万円)

学生納付特例の申請は、個人番号(通知)カードもしくは年金手帳、学生証(コピー可)、身分証明書をを持参のうえ年金の窓口までご相談ください。

※学生証の裏面に有効期限が記載されている場合は、両面ともコピーが必要です。

納付猶予制度

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

産前産後期間の免除制度

出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

詳細は下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。

育児免除制度

令和8年(2026年)10月から育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まります。
1歳になるまでの子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

詳細は下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください