免除制度

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ページ番号1004716  更新日 令和8年2月18日

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負担が大きく感じたら

免除制度を利用しましょう。

保険料の免除制度

経済的な事情などで保険料を納められないときには、保険料の「免除制度(全額、4分の3、半額、4分の1)」があります。

保険料の納付に困ったら、個人番号(通知)カードもしくは年金手帳、身分証明書を持参のうえ年金の窓口までご相談ください。

学生納付特例制度

学校教育法に規定する昼間部の学生および夜間部、定時制課程、通信制課程の学生生徒で本人の前年所得が一定以下(※)の場合は、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

※一定以下:所得では128万円(令和2年度以前は118万円)

学生納付特例の申請は、個人番号(通知)カードもしくは年金手帳、学生証(コピー可)、身分証明書をを持参のうえ年金の窓口までご相談ください。

※学生証の裏面に有効期限が記載されている場合は、両面ともコピーが必要です。

納付猶予制度

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください