産前産後期間に係る国民健康保険税の減額について

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ページ番号1007326  更新日 令和5年12月21日

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出産被保険者の国民健康保険税が減額されます

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している人が出産した場合、届出していただくことによって、令和6年1月分以降の出産被保険者の産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額を減額します。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した常滑市国民健康保険の被保険者
※本制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。

対象期間・減額となる保険税額

出産(予定)月の前月から4カ月分の出産被保険者の所得割と均等割額の全額を減額します。多胎妊娠の場合は出産月の3カ月前から6カ月分の減額となります。

※国民健康保険税の年税額が限度額に達している世帯の場合、減額が納付額に反映されないことがあります。

減額対象月
  3カ月前 2カ月前 1カ月前 出産(予定)月 1カ月後 2カ月後 3カ月後
単胎妊娠      
多胎妊娠  

なお、産前産後期間の減額制度が令和6年1月1日からのため、令和6年1月分以降の税額が減額対象になります。

制度開始時の減額対象月(単胎妊娠の場合)

令和5年10月

令和5年11月

令和5年12月

令和6年1月

令和6年2月

令和6年3月

令和6年4月

令和6年5月

 

出産

 

 

 

 

 

 

 

 

出産

 

 

 

 

 

 

 

出産

 

 

 

 

 

出産

 

 

申告方法

出産予定日の6カ月前から届出ができます。

以下の必要なものをご持参の上、市役所税務課窓口まで提出してください。

【必要なもの】

1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書(税務課窓口にも様式があります)

2.母子手帳などの出産予定日または出産日と単胎妊娠、多胎妊娠の事実を明らかにするもの

3.出産被保険者、世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・個人番号記載の住民票)

4.届出者の本人確認書類

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください