常滑市地域防災計画・常滑市水防計画

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ページ番号1000413  更新日 令和5年10月19日

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常滑市地域防災計画と常滑市水防計画の内容を紹介します

常滑市地域防災計画の目的

この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第42条の規定により、常滑市防災会議が、常滑市の地域に係る防災について、市及び関係機関が処理すべき事務及び業務を定め、災害から市民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限度に軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることを目的とする。

常滑市地域防災計画・常滑市水防計画(令和5年2月修正)の内容

令和5年2月20日開催の常滑市防災会議において、常滑市地域防災計画・常滑市水防計画(令和5年2月修正)が審議、決定されました。
「修正要旨」及び「常滑市地域防災計画・常滑市水防計画」の内容は、次のとおりです。

本編

資料編

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6107 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください