常滑市環境美化条例
常滑市環境美化条例 マナーを守ってきれいなまちに
市では、ごみの散乱やペットのふんの放置等を防止し、市、市民、事業者、土地の所有者等が一体となって地域の環境美化の促進を図ることにより、清潔で快適な生活環境の向上を資することを目的とした「常滑市環境美化条例」を制定しています。
条例には主に次のことが定められています。
- ごみやたばこのポイ捨て禁止
- 飼い犬のふんの放置の禁止
- 飼い猫の敷地内での飼養
- 自動販売機や祭り・イベント等で設置するごみの回収容器の適正な管理(事業者対象)
- 土地所有者による土地の適正な管理 等
投棄された廃棄物を放置したり雑草等を繁茂させたりして周辺の環境を損なうようなことをしない。
春と秋に行われる一斉清掃を通じて、常滑市を清潔でより美しく住みやすいまちとするため、皆さんのご協力をお願いします。
条例啓発ポスター等
条例啓発のためにポスターを作成しました。
掲示にご協力いただける方は、下記よりプリントアウトし、ラミネート加工等してお使いください。
プリンターの無い方は、生活環境課にご相談ください。
お願い:電柱や他の方の建物の壁など、了承なく他人の占有物に貼ることはご遠慮ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください