とこなめ生活サポート商品券について
とこなめ生活サポート商品券について
物価上昇の影響を緩和するために、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、市内の対象店舗(取扱店舗)で使用できる商品券を市民のみなさんに配付します!
券種
(1)共通券(1,000円)
(2)中小店舗券(1,000円)
(R7生活応援クーポンと同じ条件です)
ア)店舗面積1,000平方メートル以上の場合 及び 当該店舗のテナント・専門店等
イ)国内で5店舗以上展開されている場合(チェーン店、フランチャイズ、ボランタリーチェーンを含む)
配付対象者
2026年3月1日に本市の住民基本台帳に登録されている全ての市民
配付金額
1人あたり7,000円分 【(1)共通券4枚、(2)中小店舗券3枚】
配付方法
ゆうパックにより、4月下旬頃から順次、世帯全員分をまとめて世帯主あて郵送
※対面受取となります(同居の家族であれば受取可能)
使用期間
2026年6月1日(月)~9月30日(水)
使用できる市内店舗(取扱店舗)
現在募集中(取扱店舗一覧は、4月中旬頃に更新予定)
注意事項
商品券を使用できない取引
・資産性の高いもの(不動産、金融商品、自動車等)
・たばこ等、法律で定価以外の購入が禁じられているもの
・換金性の高いもの(金券、切手、印紙、プリペイドカード等)
・風営法第2条に規定の性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある営業等(パチンコ等)に関する支払い
・税や公共料金、家賃・地代、月極駐車場、手数料等の支払い
・公的医療保険や公的介護保険の自己負担の支払い
・事業上の取引(仕入れ、備品購入等)
商品券使用上の注意
・商品券は、使用期間内のみ使用できます。
・商品券は、同じ世帯に住む方及びその使者しか使用できません。
・商品券の転売、譲渡、譲受及び現金との交換は、してはいけません。
・市は、商品券の紛失や汚損等に対して責任を負わず、また、再発行を行いません。
・商品券で支払った取引において、お釣りを出すことはできません。
・商品券で支払った物品の返品、サービスのキャンセルはできません。
その他
このページに関するお問い合わせ
経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください