常滑市公契約条例を制定しました

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ページ番号1006655  更新日 令和5年4月1日

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常滑市公契約条例について

 市が発注する公契約に係る基本理念を定め、市及び受注者等の責務を明確にし、公契約の適正な履行及び労働者等の適正な労働条件の確保を図り、市民福祉の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とし、制定しました。

 

特定公契約について(労働条件報告書の提出等)

 常滑市公契約条例第8条第2項に規定する労働条件の確保について報告を求める公契約(特定公契約)の受注者等は、労働条件報告書の提出が必要となります。

【特定公契約の適用範囲】

公契約の種類 適用範囲
工事請負契約 予定価格が5,000万円以上の契約
業務委託契約

予定価格が1,000万円以上の次に掲げる契約

・庁舎等の清掃業務

・庁舎等の受付案内業務又は電話交換業務

・庁舎等の警備業務

指定管理に係る協定 予定価格が1年当たり1,000万円以上の協定のうち、公募によるもの

【労働条件報告書の提出】

 特定公契約の受注者は、労働条件報告書を作成し、契約締結後、速やかに市の発注担当課に提出してください。

 なお、労働条件報告書は、下請負者についても提出が必要です。当該契約の締結の都度、受注者が取りまとめ、市の発注担当課に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6103 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください