確定申告をしたときは よくある質問
質問前年中に10万円をふるさと納税しました。確定申告をすれば自己負担2,000円を除き、全て戻ってくると聞いていたので、サラリーマンでも確定申告をしたのですが、約2万円しか還付がありませんでした。あとの約78,000円はどのように戻ってくるのでしょうか?
回答
ふるさと納税は所得税と市県民税の控除を組み合わせて98,000円が減額されます。約78,000円はふるさと納税をした翌年度の市県民税から控除されますが一定の上限額があります。
解説
ふるさと納税をされたときは、確定申告をすることで、所得税と市県民税で控除が適用されます。
所得税は寄附金控除が適用されることで税額が減額になるため、サラリーマンの方などは、あらかじめ源泉徴収された所得税から還付を受けることができます。自営業の方など源泉徴収されていない場合には、納付する所得税が減額されることになります。
市県民税は寄附金税額控除が適用になり、98,000円(ふるさと納税の額が10万円の場合)のうち所得税で減額されなかった部分が控除されます。こちらはふるさと納税をした翌年度に納付していただく(これからご負担いただく)市県民税が減額されるものですので、所得税のような還付はありません。
市県民税の控除額のうち、(寄附金額-2,000円)×10%を超える部分には上限額が設定されています。上限は市県民税所得割額の20%になります。
なお、市県民税で控除を受けるためには、確定申告書第2表の住民税に関する事項のうち、「寄附金税額控除」の「都道府県分、市区町村分」への記入が必要です。
【例】
ふるさと納税の額が100,000円のとき、次のような流れで自己負担2,000円を除く98,000円が減額されます。(端数などが計算上処理されますので、適用になる控除額に微小の差がでることがあります)。
- 所得税・復興特別所得税での控除(その人の所得税の税率が20%の場合)
(100,000円-2,000円)×20%×1.021=20,011.6円 - 市県民税での控除(基本控除部分)
(100,000円-2,000円)×10%=9,800円 - 市県民税での控除(特別控除部分)…市県民税所得割額(調整控除後)の20%を上限とします。
(100,000円-2,000円)×(100%-20.42%-10%)=68,188.4円
以上の1~3の合計…20,012円+9,800円+68,188円=98,000円
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