確定申告をしたときは  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001767  更新日 平成30年11月21日

印刷 大きな文字で印刷

質問会社からの給与以外に、自宅での太陽光発電の売電収入が発生するようになったので、今年3月に前年分の確定申告をしました。市県民税は毎年給与から天引きのはずですが、6月に納税通知書が届きました。これは二重になっていないのでしょうか?

回答

確定申告書の第2表に、給与以外の所得にかかる住民税(市県民税)の徴収方法を選択する欄があります。そこで「自分で納付」を選ばれると、給与所得にかかる分を給与から天引きで、それ以外の所得にかかる分を直接納めていただくことになります。

解説

確定申告書の第2表には住民税に関する事項を記入する欄があります。その中で、給与以外(当該年度の初日時点で65歳以上の人は、給与と公的年金等にかかる雑所得以外)の所得について市県民税の納付方法を選ぶことができます。「給与から差し引く」を選ぶと、給与所得にかかる分と合わせて給与からの特別徴収になりますが、「自分で納付」を選ぶと、給与分は給与から、それ以外の分は直接納付になります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください