夫婦と市民税・県民税 ページ番号1001759 印刷 大きな文字で印刷 今年の2月に結婚し、夫の扶養家族になりましたが、同年6月に納税通知書が送られてきました。この分は納めなければならないのでしょうか? 夫の扶養の範囲内で働いていますが、6月に納税通知書が送られてきました。扶養の範囲内なら税金がかからないと思っていたのですが?