固定資産税・都市計画税(概要)

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ページ番号1006606  更新日 令和4年10月17日

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固定資産税・都市計画税の概要を説明します

固定資産税とは

固定資産税は、固定資産(土地・家屋及び償却資産)に対して課税される税金です。

(a)固定資産税を納める人

毎年1月1日現在で、常滑市内に固定資産を所有している方です。

(b)税額算定

  1. 固定資産を評価し、それをもとに課税標準額を算定します。
  2. 固定資産税額=課税標準額×1.4% となります。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などに要する費用にあてるために目的税として課税される税金で、固定資産税と合わせて納税します。

(a)都市計画税の対象となる資産

市街化区域内に所在する土地、家屋が対象となります。

(b)都市計画税を納める人

市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者です。

(c)税額算定

  1. 固定資産を評価し、それをもとに課税標準額を算定します。
  2. 都市計画税額=課税標準額×0.3% となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください