先端設備等導入計画に係る中小事業者等の固定資産税の特例について

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ページ番号1005389  更新日 令和5年8月4日

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制度の概要

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」制度について、当市では「導入促進基本計画」を策定し、中小企業者からの認定申請を受け付けています。

なお、令和5年度税制改正に伴い、従来の制度は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな「先端設備等導入計画」制度と特例措置が創設されました。

対象者

常滑市が策定する「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けて資産を取得した中小事業者等が対象です。

中小事業者等とは以下の個人又は法人のことをいいます。

  1. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  2. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人(大企業の子会社は除く※)

※「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
※「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上が大企業の所有に属している法人

 

対象となる資産

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備が対象です。

資産の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

申請方法

経済振興課で先端設備等導入計画の認定を受けた後、税務課へ償却資産申告書を提出する際に軽減の申請をしてください。

償却資産申告書には特例対象資産がわかるように、摘要欄等にご記入ください。

 

税務課への申請書類

  1. 固定資産特例申請書
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  4. 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書の写し
  5. リース契約見積書の写し(リース資産の場合)
  6. 固定資産税軽減計算書の写し(リース資産の場合)
  7. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(賃上げ方針を表明する場合)

※1以外は先端設備等導入計画の認定までに経済振興課へ提出または交付を受けている書類となります。


関連情報

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください