家屋に対する課税

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ページ番号1006607  更新日 令和4年10月17日

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家屋に対する課税

以下の3つの条件を全て満たす建物は、固定資産税の課税対象となります。

  1. 基礎等により土地に定着している
  2. 屋根がある
  3. 周壁により三方向以上が囲まれている

(したがって、上の3つの条件を全て満たしていれば、建物の大きさに関係なく課税対象となります。)

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された住宅のうち、以下の要件を満たすものについては、1戸当り120平方メートルを限度として新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

減額期間

(a) 一般の住宅[(b)以外の住宅]:3年間
(b) 3階建以上の中高層耐火住宅:5年間

減額対象床面積

1戸当り120平方メートル相当分まで

手続き

新築した年の翌年1月31日までに、次の書類を添えて、申告してください。

  • 新築住宅に対する固定資産税減額申告書(申告書は、税務課にあります。)

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、認定を受けて新築された住宅で、以下の要件を満たすものについては、1戸当り120平方メートルを限度として新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    (併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

減額期間

(a) 一般の住宅[(b)以外の住宅]:5年間
(b) 3階建以上の中高層耐火住宅:7年間
※新築住宅に対する減額措置とは、重複して適用はされません。

手続き

新築した年の翌年1月31日までに、次の書類を添えて、申告してください。

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(申告書は、税務課にあります。)
  • 長期優良住宅認定通知書の写し

耐震改修住宅に対する固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅のうち、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、耐震改修工事(工事費用50万円超)を行ったものに関しては、一定期間の固定資産税が2分の1減額されます。
また、改修工事により長期優良住宅に認定された場合は、一定期間の固定資産税が3分の2減額されます。
改修工事完了後3カ月以内に必要書類を添えて、申告してください。

減額期間

平成18年1月1日~平成21年12月31日までの改修:3年間
平成22年1月1日~平成24年12月31日までの改修:2年間
平成25年1月1日~令和6年3月31日までの改修:1年間

長期優良住宅に該当する場合
平成29年4月1日~令和6年3月31日までの改修:1年間

減額対象床面積

1戸当り120平方メートル相当分まで

必要書類

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(税務課窓口でも配布)
  • 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書
  • 領収証の写し(改修費用を支払ったことが確認できるもの)
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅に該当する場合)

住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減額措置

新築された日から10年以上を経過した住宅(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、賃貸住宅を除く)のうち、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、高齢者などが居住する住宅で、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円超)を行った場合に、翌年度分の固定資産税に限り、100平方メートル相当分までを限度として3分の1が減額されます。
改修工事完了後3カ月以内に必要書類を添えて、申告してください。

ただし、耐震改修住宅(長期優良住宅に認定されたものを含む)若しくは長期優良住宅に認定された省エネ改修工事に対する固定資産税の減額措置の適用を受けている期間、又はすでに本減額措置を受けたことがある場合は、減額の対象になりません。

居住者の要件

次のいずれかに該当する人が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅は除く)。

  1. 65歳以上の人
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている人
  3. 障害者の人

床面積の適用要件

改修後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

対象となるバリアフリー改修工事

以下の改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること。

  • 廊下の拡幅
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すり取り付け
  • 床の段差解消
  • 床の滑り止め化
  • 階段の勾配緩和
  • 引き戸への取替え

必要書類

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(税務課窓口でも配布)
  • 納税義務者と対象者の住民票の写し(納税義務者と対象者が同一の場合は1枚のみ)
  • 対象者を確認できるもの(介護保険被保険者証、障害者手帳など)
  • 改修工事に係る明細書(工事の内容が確認できるもの)
  • 領収証の写し(改修費用を支払ったことが確認できるもの)
  • 改修前後の写真(工事が行われた箇所を撮影したもの)
  • 給付を受けた補助金等が確認できる書類

住宅の省エネ改修工事に対する固定資産税の減額措置

平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)のうち、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事(補助金等を除く自己負担額が60万円超)を行った場合、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
また、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの改修により長期優良住宅に認定された場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2減額されます。
改修工事完了後3カ月以内に必要書類を添えて、申告してください。

ただし、耐震改修住宅(長期優良住宅に認定されたものを含む)に対する固定資産税の減額措置の適用を受けている期間、又はすでに本減額措置を受けたことがある場合は、減額の対象になりません。

床面積の適用要件

改修後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額対象床面積

120平方メートル相当分まで

対象となる省エネ改修工事

次の1の工事、または1と合わせて行う2から4までの工事であること。

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

※1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

必要書類

  • 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書(税務課窓口でも配布)
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 増改築等工事証明書
  • 領収証の写し(改修費用を支払ったことが確認できるもの)
  • 補助金等の明細等金額のわかるものの写し
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅に該当する場合)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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