土地に対する課税

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ページ番号1006605  更新日 令和4年10月17日

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土地に対する課税

課税地目

その年の1月1日の現況地目です。

(登記簿上の地目とは異なる場合があります。)

地積

原則として登記簿に記載されている面積です。

価格(評価額)

固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

住宅用地の課税標準の特例

住宅が建っていると、その住宅用地の固定資産税、都市計画税の課税標準額が軽減され下記のとおりとなります。

  小規模住宅用地
(1戸当たり200平方メートルまで)
その他の住宅用地
(200平方メートルを超える分)
固定資産税課税標準額 価格×6分の1 価格×3分の1
都市計画税課税標準額 価格×3分の1 価格×3分の2

住宅用地の範囲

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)
    その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)
    その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に下記の一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
専用住宅
居住部分の割合 住宅用地の率
全部                        1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外の併用住宅
居住部分の割合 住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

居住部分の割合

住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください