土地に対する課税
土地に対する課税
課税地目
その年の1月1日の現況地目です。
(登記簿上の地目とは異なる場合があります。)
地積
原則として登記簿に記載されている面積です。
価格(評価額)
固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
住宅用地の課税標準の特例
住宅が建っていると、その住宅用地の固定資産税、都市計画税の課税標準額が軽減され下記のとおりとなります。
小規模住宅用地 (1戸当たり200平方メートルまで) |
その他の住宅用地 (200平方メートルを超える分) |
|
---|---|---|
固定資産税課税標準額 | 価格×6分の1 | 価格×3分の1 |
都市計画税課税標準額 | 価格×3分の1 | 価格×3分の2 |
住宅用地の範囲
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)
その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで) - 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)
その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に下記の一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
全部 | 1.0 |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1.0 |
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