その他年金の支給

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ページ番号1000544  更新日 令和5年4月25日

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自営業者等のための年金

付加年金

定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の年金額に付加年金が加算されます。

加算される年金額は、 200円×付加保険料納付月数です。

※国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入することはできません。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が何の年金も受けずに死亡したとき、結婚期間が継続して10年以上あり、生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

年金額は、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です。

※妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から最大で320,000円です。

※一部免除承認期間については、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算します。
※死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

脱退一時金

第1号被保険者として保険料を6カ月以上納めた短期在留の外国人が、何の年金も受けずに帰国したときに支給されます。

脱退一時金の額は、最後に保険料を納付した年度と、保険料納付月数により支給額が変わります。(金額は下記のとおり)

脱退一時金

※一部免除承認期間について、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算します。
※老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合や、日本に住所を有しなくなった日から2年以上経過して請求した場合は支給されません。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください