遺族基礎年金

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ページ番号1000541  更新日 令和5年4月25日

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遺族を支える遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金に加入中の人または老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡した場合、その人に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。

年金を受けるためには

  1. 死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が加入期間の3分の2以上あること。または、特例として死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
  2. 老齢基礎年金を受けている人が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間(最低10年)を満たしている人が死亡したとき。

受けられる年金額

子のある配偶者が受けるとき

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)
子が1人のとき:1,023,700円
子が2人のとき:1,252,400円

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
子が1人のとき:1,021,300円
子が2人のとき:1,250,000円

子が3人目以降:1人につき 76,200円を加算

子が受けるとき

次の金額を子の数で割った額が1人あたりの額となります。

子が1人のとき:795,000円
子が2人のとき:1,023,700円
子が3人目以降:1人につき 76,200円を加算

※子は、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害のある子です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください