特別障害給付金

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ページ番号1000542  更新日 令和5年4月25日

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特別障害給付金

支給の対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

(※)初診日…障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

支給額

障害基礎年金1級に該当する方:月額53,650円
障害基礎年金2級に該当する方:月額42,920円

支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
ご本人の所得によっては、支給が全額または半額、制限される場合があります。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の支給は停止されます。
給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分をお受け取りいただくことになります。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払いが行われる場合もあります。)

請求手続きの窓口

請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
なお、特別障害給付金の支給に関する事務は、日本年金機構名古屋広域事務センターで行います。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください